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補助金等の収益計上時期について

記事作成日2020/03/25 最終更新日2021/04/23

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現在流行している新型コロナウイルスにより経済への影響が様々な方面で現れ始めました。学校の休校により出勤できない親御さん向けの補助金や中小企業向けにIT導入補助など多角的な視点から補助金が導入されております。

今回はこのような補助金を会社が受け取った際にいつの時点で収益として認識すればいいのかをご紹介させていただきます。

補助金・助成金の収益計上時期

法人税法では益金の認識基準を原則としてその事業年度の収益の額と定めております。(別段の定めあり)

補助金にはさまざまな種類がありますが、今回の新型コロナウイルス対策として雇用調整助成金というものがあります。助成金の内容についてはこちらでは割愛させていただきますが、このような雇用調整助成金の給付金等の帰属時期については通達により定められております。

(法人税基本通達2-1-42)
法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費を補填するために雇用保険法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき交付を受ける給付金等については、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日においてその交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積り、当該事業年度の益金の額に算入するものとする。

 

補助金や助成金の種類によってどのような処理になるのかご判断に迷われることがあると思います。同事業年度内で申請から入金まで完了すれば問題ございませんが、決算を挟むと期ズレが起こる可能性がございます。もしご判断に迷われるようなことがございましたらお気軽にご相談ください。

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