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新型コロナによって拡充された国税の特例制度

記事作成日2020/05/26 最終更新日2021/04/20

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新型コロナウイルス感染症の影響を受け、資金繰りにお困りの事業者さんも少なくないかと思います。
今回は、もともとある納税猶予制度に加え、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方に向けて拡充された納税の猶予の特例(以下「特例猶予」)について、ご紹介したいと思います。

既存の猶予制度

まず既存の猶予制度についてみていきます。国税の猶予制度は、現行法において二種類があります。
①換価の猶予(国税徴収法第151条の2)
②納税の猶予(通則法第46条)

①換価の猶予

国税を納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがある場合に、申請に基づき受けることができる。

②納税の猶予

通則法第46条第2項各号のいずれか(※)該当する事実があり、その事実に基づき、時に納付できないと認められる場合において、猶予を受けることができる。

※(通則法第46条第2項各号)
一 納税者がその財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったこと。
二 納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
三 納税者がその事業を廃止し、又は休止したこと。
四 納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと。
五 前各号のいずれかに該当する事実に類する事実があったこと。

特例猶予の要件と効果

新型コロナウイルス感染症が納税者の及ぼす影響の緩和を図るために、上記の通則法第46条が拡充されました。それでは、以下、その内容についてご紹介いたします。

令和2年2月1日から令和3年1月31日に納期限が到来する国税(注1)については、以下になります。

①新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較しておおむね20%以上減少している。

②国税を一時に納付することができない場合、所轄の税務署に申請すれば、納期限から1年間納税の特例猶予が認められます。(注2)

(新型コロナ税特法第3条)
特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。また申請にあたり、担保の提供は不要です。

(注1) 関係法令の施行から2か月間(令和2年6月30日(火)まで)に限り、既に納期限が
過ぎている未納の国税についても、遡って特例を適用することができます。

(注2) 納税の方法は、猶予の種類により、1年間据え置かれる場合や、猶予期間中に分割納付をする場合があります。分割納付をする場合は、納税者の資力に応じて対応されます。

〇個別の事情も納税の猶予を認められるケースがある
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族含む)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下の例のような個別の事情に該当する場合は、納税の猶予が認められることがあります。

例1 災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合。

例2 事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合、国税を一時に納付できない額のうち、休廃業に関して生じた損失や費用に相当する金額。

上記以外や、特例猶予が適用できない場合は、Ⅰに記載したような現行の猶予制度が延滞税なしで認められる場合があります。(現行猶予は納期限から6か月以内に申請が必要です)

ぜひTOMA税理法人にご相談ください。

申請方法

国税庁HPに掲載されている「納税の猶予申告書(特例猶予用)」をダウンロードして、猶予を受けたい国税の納期限(注)までに、所轄の税務署に申請します。

申請方法は、e-Taxによる電子申告や郵送による申請があります。(申請期限については「特例猶予の要件と効果」に記載しています。ご確認ください)

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ここまで、納税の猶予と特例制度について書いてきましたが、納税の猶予制度は一定の期限までに申請する必要があります。必ず申請するようにしましょう。今一番に考えるべきは企業を存続させること、資金をつないでいくことです。

TOMA税理士法人では申請の手続きの方法など、資金繰り等のご相談を承っていますのでお気軽にご連絡ください

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