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経営者向け遺言書作成サービス

会社も家族も守る “最後の経営判断”

経営者にとって遺言書の作成は、単なる個人の財産分与ではなく、会社の存続と家族の未来を守るための重要なリスク管理です。

万が一の事態が発生した際、遺言書がないことで、株式が未分割のまま株主総会を開催しなければならなかったり、株式が分散してしまって、株主総会の開催や決議が困難となり、結果として本来の事業運営ができなくなるケースは後を絶ちません。

TOMAコンサルタンツグループでは、相続・事業承継に強い専門家が連携し、「争族」を防ぐ最適な遺言書の作成から執行までをフルサポートします。

このようなお悩み・不安はありませんか?

遺言書がなければ、“争族”と経営危機は同時にやってきます。
以下のようなリスクを抱えたままにしていませんか?

  • 株式分散により、役員の選任や適切な経営判断が困難になる
  • 後継者や相続人間の争い(争族)
  • 事業の先行き不安による従業員の動揺・離職
  • 経営体制の不安定化による取引先や金融機関からの信用低下

これらのリスクを回避し、後継者の安定した経営基盤を確保するための最大のカギは、選定した後継者へ自社株式(経営権)を集中させることです。これを確実に行うためには、経営者として残す遺言書が不可欠です。

グループ内の税理士と連携して自社株評価や遺留分を見越した税務面の検証を行い、その上で株式の分散を防ぐ対応を確実に行うことで、真の意味で円満な事業承継を実現します。

なお、TOMAでは事業承継に係る全般的なご支援をまとめて実施する「事業承継対策会議」サービスを提供しています。事業承継に欠かせない「後継者、経営、株式、家族、財産」の5つの視点から、確実な事業承継を実現します。
ご興味ある方はこちらをご覧ください。

経営者向け遺言書作成サービスの具体的内容

公正証書遺言公証人が作成し、原本を公証役場で保管する遺言書。紛失や改ざんのリスクがなく、最も確実で安全な形式です。
推定相続人の調査戸籍謄本等を収集し「法律上の相続人が誰か」を正確に確定させる、遺言作成や相続手続きの土台となる調査です。

さらに、法的な手続きにとどまらず、より円満で盤石な承継を後押しするためのサポートもご用意しております。 会社の経営理念や現状、将来への想いを後継者に託す「事業引継ぎノート=会社版エンディングノート」の作成や、オーナー一族の財産管理・事業への関わり方を明文化して争族を防ぐ「ファミリー憲章」の策定など、ご家族や企業の状況に応じたオーダーメイドの対策が可能です。また、実際に相続が発生した際の「相続手続き支援サービス」も承っており、事前の準備から事後の実行まで一貫してお任せいただけます。

TOMAのサービスの特徴

会社と家族を守る遺言書作成から遺言執行まで、経験豊富な専門家がしっかりサポートします。相続・事業承継専門税理士と連携して税務検証にも対応します。

事前の相続対策ができ、安心して未来に備えられる遺言書の作成プロセスを通じ、自社株の分散や後継者争いといった経営リスク・相続リスクを未然に防ぎます。
納税資金の準備・分配がスムーズに行える自社株など現金化しにくい財産が多い経営者様でも、いざという時の納税に困らない実効性のある計画を立案します。

公正証書遺言作成・執行の流れ

1【STEP1】事前のご相談

ご要望を伺い、今後の流れや必要書類をご案内します。
2【STEP2】打ち合わせ・遺言書の作成

推定相続人や財産を確認し、希望を伺った上で、公証人と相談して遺言書の文案を作成します。
(※税務検証とのセットがお勧めです)
3【STEP3】公証役場で遺言書作成の立会い

公証役場で証人立会いのもと、公証人確認後に署名押印し、手数料を支払います。
4【STEP4】遺言書の保管

原本は公証役場で保管。発行された正本・謄本は、相続開始後の手続きに利用します。
5【STEP5】定期的な照会・書き換えのご提案

財産や相続人の変更、法改正時は遺言書を見直しましょう。遺言書はあとから作成したものが有効です。
【STEP6】遺言書の執行

相続開始後、遺言内容に従い財産名義を変更。遺言執行者がいない場合は相続人全員で行います。

費用について

サービス費用(法定費用は除く)※税抜
公正証書遺言(税務検証は別途)30万円~
推定相続人の調査10万円~
事業引継ぎノート30万円~
ファミリー憲章作成30万円~
相続手続き支援サービス財産額・手続き内容に応じて異なります
エンディングノート財産目録の整理などもご依頼可能です

無料相談・お問合せ

よくあるご質問(FAQ)

会社の株式以外に大きな個人の財産がありませんが、遺言書は必要ですか?

はい、経営者様には特に必要です。遺言書がない場合、相続は、遺産分割協議によることとなり、後継者に株式を集約することができない可能性があります。また、遺産分割協議が整わない場合、株式は準共有状態となり、株主総会で適切な決議がされない可能性もあります。その結果、相続した後継者の経営権が不安定になり、最悪の場合は会社運営が行き詰まるリスク(経営危機)があるためです。

一度作成した遺言書は、状況が変わった場合に変更できますか?

はい、何度でも書き直し(撤回・変更)が可能です。法改正、財産状況の変化、ご家族や一族の状況変化に合わせて見直すことをお勧めしており、「一番新しく作成された遺言書」が有効となります。

税務対策も含めて相談した方が良いのでしょうか?

遺言書で単に財産の分け方を決めるだけでは、想定外の納税資金が必要になる可能性もあります。その結果、納税資金のために自社株や事業用資産を手放さざるを得ない事態になりかねません。グループ内の専門税理士と連携し、事前に税務検証を行うことで、確実な事業承継を実現します。

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