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相続対策・贈与サービス

残された家族を守るための相続を


相続が“争族”とならないために残された家族を守るための相続対策、元気なうちから始めてください

相続対策:節税対策、相続争い、老後の財産管理への備えをご検討の方

相続対策の必要性

1.相続争いの防止

仲の良かった兄弟が、親の遺産をめぐって争うことは良くあることです。これを争族と呼んだりもします。子のためを思ってせっかく残した財産が原因で、家族がいがみ合うのは残念なことです。そんなことにならないように、財産だけでなく、ご自身のお気持ちも含めた相続対策を残されることが大切です。

2.節税対策と納税資金準備

相続税の申告をしたら、思いもよらぬ多額の税金を納めなければならなくなり、困ってしまうことはよくあります。事前にどれだけ税金を納めなければならないかを把握しておき、いざという時は納税のために手放す財産と、残しておく財産を選別しておくことも大切です。

3.豊かな老後のために

自分が子孫のために残すものは、財産ばかりではありません。自分がどのような人生を歩んできたかを子どもたちに伝えることも、立派な相続財産ではないでしょうか。また、自分が病床についた時、枕元で家族が財産をめぐって争ったりしないような対策もしておく必要があります。

相続対策サービス

相続対策をご検討のお客様へ以下のサービスをご用意しております。

相続争い防止遺言書作成遺言書を作成することで、相続手続きの手間と負担を軽減できる、相続税上の優遇を受けやすくなるなど様々なメリットがありますが、最大の目的は「親族間の争いを防止すること」。TOMAでは、後に残されるご家族のみなさまへの最大の「思いやり」となる遺言書の作成をご支援しています。
節税対策
納税資金準備
財産の組替推定相続人の人数やご家族の関係をお伺いしたうえで、財産のバランスに問題があるため相続争いに発展するリスクがあると判断した場合には、財産の組み替えを検討します。不動産の売却や購入、会社の設立など様々な手法を吟味したうえで、最適な財産構成をご提案させていただきます。
相続争い防止
節税対策
納税資金準備
生前贈与遺言書の作成と同様に、将来の相続争い防止に効果的な手法が生前贈与です。TOMAでは、お客様のご要望や財産の内容、ご家族の関係を踏まえたうえで、争いが起きない最善の生前贈与プランをご提案しています。
節税対策教育資金贈与お子様やお孫様の教育のために必要な資金を贈与することで、子孫の豊かな発展と、節税対策が並行して行えます。
納税資金準備保険生前贈与や遺言による遺留分(相続人が相続できる最低限の割合のこと)の侵害がきっかけとなり、相続争いに発展してしまうケースがあります。TOMAでは、リスクマネジメントとして生命保険等を活用した遺留分対策をご提案しています。
事業承継自社株式ご自身やご親族が経営する会社の株式については、評価額が高くなっている場合があります。相続対策とともに、事業承継対策についても考える必要があります。

贈与:贈与税の控除・非課税対策をご検討の方

贈与は相続対策に効果があります。

110万円の非課税枠内で贈与を行うことが最良の方法とは限りません。 変化していく財産の状況やライフスタイルに併せて最良の相続対策を行うためには専門家のアドバイスが必要です。 相続税、贈与税、所得税、その他各種税金が関係する相続対策を総合的にお手伝いします。

状況や目的に応じた課税方式の選択が、メリットを左右します

贈与税の課税方式には、暦年課税方式と相続時精算課税方式の2つがあります。どちらの方がメリットがあるかは、贈与を受ける方の経済的な状況や、何を目的に贈与を行うかによって異なります。また、控除・非課税となる特例もございますので、一度TOMAにご相談ください。

※無料相談は下記フォームよりお申込みください。ご不明な点は下記フリーダイヤルにて承ります。

課税方式の比較

暦年課税方式

1年間のうちに贈与を受ける額が基礎控除額の110万円を超える場合に申告が必要です。
申告を超える部分に超過累進税率(10%~55%の全8段階)により課税されます。

※ 令和6年4月1日以降適用の税制改正内容については、下記ブログよりご確認ください。

相続時精算課税方式

60歳以上の親または祖父母から18歳(ただし、令和4年3月31日以前の贈与については20歳)以上の子または孫への贈与の際、2,500万円までは贈与税をゼロとし、2,500万円を超える部分については一律20%の贈与税を課税します。
その後相続が発生した際には、贈与財産を贈与時の評価額で相続財産と合算して相続税を計算し、2,500万円を超えた部分に課された贈与税を差し引きます。

※ 令和6年4月1日以降適用の税制改正内容については、こちらのブログよりご確認ください。  

暦年課税方式相続時精算課税方式
贈与時贈与者誰でも可60歳以上の親または祖父母
受贈者誰でも可18歳(ただし、令和4年3月31日以前の贈与については20歳)以上の子または孫
非課税枠受贈者ごとに毎年年間110万円贈与者ごとに生涯2,500万円 ※R6.1.1より改正あり
税金(贈与財産-110万円)×税率(贈与財産-2,500万円)×一律20% ※R6.1.1より改正あり
申告非課税枠内であれば申告不要。非課税枠を超えた場合、贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日に申告が必要非課税枠内でも贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日に申告が必要
相続時税金の
算出方法
相続開始3年より前に贈与された財産は相続時の財産に加算しない相続財産に贈与財産を加算(贈与時の時価)して税額を算出
節税効果贈与財産は相続時に計算対象外となるので、贈与した分相続税を減らす効果がある贈与時の時価で相続財産に加算されるため、贈与後値上がりするものに関しては、値上がり分の節税になる
メリット贈与した分だけ相続財産が減少する一度に大きな財産を贈与しやすい(ただし相続時に精算)
基礎控除額以下であれば申告不要2,500万円まで無税で贈与可能
デメリット一度に多額の贈与を行い、相続税率を上回ると相続税対策にならない一度選択したら撤回できない
毎回申告が必要
※令和5年4月1日現在

贈与税が控除・非課税となる特例

下記の場合は、特例として贈与税が控除・非課税となります。

贈与税の配偶者控除

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できます。

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度

令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、その年1月1日において18歳(ただし、令和4年3月31日以前の贈与については20歳)以上である者が、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受け、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する家屋の新築・購入・増改築等の対価に充て、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります。

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度

平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に、父母もしくは祖父母から30歳未満の子・孫が、教育資金に充てるため、【1】その直系尊属と信託会社との間の教育資金管理契約に基づき信託の受益権を取得した場合、【2】その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をした場合又は【3】教育資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で証券会社の営業所等において有価証券を購入した場合には、その信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち1,500万円まで(うち、学校等以外に支払う金銭は500万円)については、贈与税は非課税となります。

直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度

平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に、父母もしくは祖父母から18歳(ただし、令和4年3月31日以前の信託受益権または金銭等の取得については20歳)以上50歳未満の子・孫が、結婚・子育て資金に充てるため、【1】その直系尊属と信託会社との間の結婚・子育て資金管理契約に基づき信託の受益権を取得した場合、【2】その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を結婚・子育て資金管理契約に基づき銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をした場合又は【3】結婚・子育て資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で証券会社の営業所等において有価証券を購入した場合には、その信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額(結婚に関して支払う金銭は300万円まで)に相当する部分の価額については、贈与税は非課税となります。

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料金・価格

契約形態 価格
相続財産簡易評価 15万円~

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