SERVICE

ご提供サービス

遺言書作成・相続手続き支援サービス

TOMAの専門家が総合的に支援します!


円満な相続には、事前の準備が欠かせません

相続を”争族”にしないための相続対策を元気なうちから始めましょう。自身のお気持ちとご家族の幸せの両方を大切にした相続対策を総合的にサポートいたします。遺言書作成・遺産相続に関して次のようなことでお困りの方はぜひご相談ください。

遺言書作成支援サービス

『遺言書の作成』を支援します。

誰に何を相続させるのかについて、遺言書を書く方の意思を明確にすることで”争続”を防止することができます。
自筆証書遺言、法務局補管制度、公正証書遺言とご要望に応じた遺言書作成をお手伝いします。

遺言書を作成したほうがいい場合

以下のような方は遺言書を残すことをお勧めいたします。

相続人が大人数となる場合相続人間の感情的対立が予想される場合
相続人の数に比例して相続争いが起きる可能性が高くなります。・夫婦の間に子供がいない
・再婚をし、先妻の子と後妻(の子)がいる
など
相続人の中に行方不明者がいる場合相続人同士が遠方に住んでいる場合
行方不明者に相続される遺産をめぐり争いが起きます。相続人全員が集まり、遺産相続協議をしなければなりません。
相続人の中に認知症や精神障害等で、
判断能力を欠く者がいる場合
相続人以外の人に財産を渡したい場合
遺産相続協議に参加することが難しくなります。子の配偶者(長男の妻など)や、内縁の妻などに遺産を残すには遺言が必要です。
相続人の相続割合を調整したい場合事業を行っていて、株式を持っている方の場合
遺言書の作成で生前にお世話になった相続人に、法定相続分とは異なる割合の遺産を残すことができます。自社株式を所有している場合、経営に大きな影響を与えます。

会社経営者の遺言書作成の注意点

中小企業オーナーにとって、株式は「個人の資産」であると同時に、「会社の経営権」でもあります。
相続によって株式が分散すると、経営面において思わぬリスクが発生しかねません。
例えば、持ち株比率が50%(2分の1)を超える場合、取締役の選任や解任など会社の意思決定のほぼ全てを行うことができます。
経営者が親族ではなく、社内の生え抜き社員や外部から招いているという場合は、自社株は全て経営者に引き継ぐといった遺言書を残すことで安心して経営ができます。
以上のように、経営者は経営面と資産面の両方を考慮に入れて相続を検討するようにしましょう。

遺言執行者の選任について

相続発生後に遺言書通りの手続きを行う者を「遺言執行者」といいます。
遺言書の中で、遺言執行者を指名することが可能です。

遺言書が作成されていない場合や、遺言書があっても遺言執行者の指定がされていない場合、相続発生後の各種手続きは相続人全員で行う必要があります。
相続人が複数人いる場合には、かなりの手間と時間がかかります。
そこで、遺言書作成の際、遺言執行者を指定することをお勧めしています。

以下に当てはまらない場合は個人・法人を問わず遺言執行者になることが可能です。

✔遺言執行者になることができない者

以下の者は、遺言執行者になることができません。(民法1009条)
・未成年者
・破産者

特定の人物を遺言執行者に指定した場合、その遺言執行者が遺言書を作成した方より先に亡くなってしまうと、遺言執行者の指定に効力は生じません。
また、遺言書作成からある程度の年数がたっているケースでは、遺言執行者が存命しているのかについて調査が必要になります。

一方、法人は解散しない限り、消滅しません。また存続しているかどうかは登記簿謄本を取得することで容易に確認することができます。
TOMA行政書士法人を、遺言執行者に指定していただくことも可能です。

✔遺言執行者に法人を選任するメリット

・法人は解散しない限り消滅しないため、遺言執行を行える可能性が高い
・登記簿謄本を取得することで、存続の確認が容易

サービス内容

公正証書遺言書作成

遺言者が公証役場の公証人に遺言内容を口で伝え、公証人が遺言者から聞いた内容を遺言書として作成する方法です。
遺言の専門家が作成するため無効になることが少なく、遺言の内容について公証人の助言を受けられます。また、遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失のリスクがありません。
作成費用は相続人の人数や遺産総額によって変動します。
自筆証書遺言書作成

遺言者自身がその全文、日付を自書し、印(認印でも可)を押して作成する遺言です。
財産目録はパソコンで作成することができます。
費用もかからず、自宅で作成できるのが最大の特長です。
しかし、書き方には厳密なルールがあり、不備があれば遺言書としての効力が認められません。
また、自筆証書遺言は家庭裁判所での検認手続きが必要です。
自筆証書遺言書の法務局保管手続き

自筆証書遺言を法務局が保管する制度です。
自筆証書遺言を法務局が保管することで、紛失・廃棄・隠匿・改ざんを防げるだけでなく、家庭裁判所での検認が不要となります。
遺言書作成者に相続が発生すると、遺言書保管所から相続人に遺言書がある旨の通知が行われます。
遺言書を預かる際、法務局員は民法で定められている自筆証書遺言の形式要件を満たしているかどうかを確認します。
形式不備による遺言書の無効リスクを軽減することが可能です。ただし、遺言書の内容についてはチェックされません。
推定相続人の調査

遺言書作成にあたり、推定相続人(相続人になる予定の方)を確定する必要があります。
遺言書作成者の出生からの戸籍を取得し、推定相続人を調査します。

遺言書作成の流れ

1【STEP1】事前のご相談

事前のご相談で、ご要望の概要をお伺いします。
今後の流れ、必要書類等についてご案内します。
2【STEP2】打ち合わせ・遺言書の作成

推定相続人、保有財産を確認の上、どなたにどの財産を相続させたいかの意思を確認します。
お伺いした内容をもとに、公証人とも相談して遺言書の文案を作成します。
3【STEP3】公証役場で遺言書作成の立会い(公正証書遺言の場合)

遺言書作成者、証人2名が公証役場に出向いて、その場で遺言書を作成します。
公証人が遺言書を読み上げ、内容に間違いがないことを確認したら、遺言書原本に署名、押印をします。
公証役場への手数料も支払います。
4【STEP4】遺言書の保管

遺言書原本は公証役場で保管されます。
遺言書の正本、謄本が発行されます。
遺言書作成者が亡くなって相続が開始したときは、発行された正本又は謄本を使用して、相続に関する手続を行ないます。
5【STEP5】定期的な照会・書き換えのご提案

保有財産や推定相続人の変更が発生した場合は、遺言書を見直しましょう。
また法改正によって取り扱いが異なることもあります。
遺言書はあとから作成したものが有効となります。
【STEP6】遺言書の執行

遺言書作成者に相続が発生した場合、遺言書の内容通りに財産の名義変更手続きを行います。
遺言執行者が指名されている場合は、その方が遺言執行業務を行います。
遺言執行者が指名されていない場合は、相続人全員で遺言執行業務を行います。

遺言書作成支援に関する費用

各サービスの費用は以下の通りです。

サービス費用(法定費用は除く)※税抜
公正証書遺言書作成30万円~
自筆証書遺言書作成20万円~
自筆証書遺言書の法務局保管手続き10万円~(遺言書作成費用を含まない)
推定相続人の調査10万円~

相続手続き支援サービス

相続手続き支援を行います。

TOMAグループのワンストップ相続支援では円満な相続のための事前の対策から実際に相続がおこった後の手続きまで総合的にお手伝いいたします。
このようなサポートは各方面の相続専門家が集まる私どもだからこそできるものです。

サービス内容

遺言執行手続き

遺言書通りに遺産の分割手続きを行います。
TOMA行政書士法人が遺言執行者として指名されている場合は、遺言執行者として手続きを行います。
遺産分割協議書作成

遺言書が作成されていない場合、または相続人全員の同意によって遺言書とは異なる遺産分割を行いたい場合は、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は相続人全員で作成する必要があります。
確定した内容をもとに遺産分割協議書の作成をサポートします。
各種名義変更手続き

金融機関口座、有価証券、不動産(司法書士が対応)等の名義変更手続きを行います。
名義変更手続は、遺言書又は遺産分割協議書の内容に従って進めます。
金融機関口座、有価証券、不動産(司法書士が対応)等の名義変更手続きを行います。
名義変更手続は、遺言書又は遺産分割協議書の内容に従って進めます。
相続人の調査

相続手続きを進めるためには、相続人を確定する必要があります。
戸籍を取得して相続人を確定し、相続関係図を作成します。

相続手続きの流れ

1【STEP1】相続人の確定

被相続人の出生から死亡までつながる戸籍(除籍)謄本を本拠地から取り寄せ、法定相続人を確定させます。
2【STEP2】相続財産の把握

被相続人の預貯金・有価証券・土地・借金・住宅ローンなど全財産を把握し、財産目録を作成します。
3【STEP3】相続の承認か放棄を決め、遺産分割協議を行う

「単純承認」以外の「限定承認」「相続放棄」を選択する場合には、家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
そして、すべての相続人が集まって遺産分割の方法を話し合います。
4【STEP4】相続資産の名義変更

相続人全員が実印を押印した遺産分割協議書をさくせいして、不動産の所有名義を相続人に移転します。預貯金、株式の名義変更も同様に行います。
【STEP6】相続税の計算・申告

10カ月以内に申告及び納税を行います。相続税の納税は原則として現金による一括納付なので、注意が必要です。
税理士が対応致します。

相続支援サービスに関する費用

各サービスの費用は以下の通りです。

サービス費用(法定費用は除く)※税抜
遺言執行手続き財産額に応じて異なります。
遺産分割協議書作成20万円~
各種名義変更手続1つにつき10万円~
相続人の調査10万円~

その他サービス内容

全般的なご相談相続の準備をするには、多くのことを考えなければなりません。
財産の分け方の話、相続人の話、孫への贈与の話、など心配事が沢山ある方、まずはご相談ください。
相続税・節税相続税がどのくらいかかるのか、どのような節税が可能なのかについてアドバイスいたします。
節税対策には、生前贈与、不動産の組み換え、保険など様々な方法があります。ご本人とご家族の幸せを一番に考えた最適な方法をご提案します。
遺言書作成上記「遺言書作成サービス」をご参照ください。
不動産活用・組み替え、処分不動産は相続の視点からも重要な財産になります。生前の活用だけではなく、相続後まで考えた活用方法を考えることをお勧めしています。
不動産の購入、今ある不動産の組み替えや運用方法の変更など、節税の観点だけではなく、相続後の所有形態や運用、計画的処分まで総合的に考えましょう。
なお、相続税の納付方法として、不動産の物納という選択肢があります。
そのような物納は事前準備が欠かせません。お客様の状況やご要望に応じて解決策を提案します。
生命保険生命保険は遺族の生活保障が主目的ですが、より広い意味での相続対策の手段になります。ただし、保険の内容をよく理解していないと効果的な対策にならないことが考えられます。
複雑な保険商品についてわかりやすく説明して、目的に合った活用しやすい保険をご提案いたします。
エンディングノート作成遺言書を作成する前に、ご自身が持っている財産の整理をし、どの財産をだれに相続させたいか気持ちの整理をします。
また、遺言書には書ききれない詳細なこと(通帳や印鑑の場所はどこか、死亡保険はどこにどれだけ入っているか、ご友人の連絡先など)を残しておく目的で作成することもあります。ご自身ではなかなか進められない方のために、作成のサポートをいたします。
その他その他にもお困りごとがございましたらお気軽にお知らせください。

お客様ご相談事例

会社運営と相続人への配慮をふまえた遺言書作成

【ご相談内容】
中小企業の経営者であり、会社の全株式を保有しています。
最近大病をしたことから、後継者である長男への事業承継を考え始めています。
万が一のことがあっても、会社の運営を維持しながら、長年支えてくれた妻が安心して過ごせるように遺言書を作成したい。

<解決方法>
公正証書遺言にて
・会社の運営を左右する株式については、長男に単独相続させること
・自宅と預貯金については、妻に単独相続させること
を定めました。
会社の運営と残された相続人への配慮を両立させた遺言書を作成することができました。

相続人が海外に居住している場合の遺産分割と相続手続き

【ご相談内容】
母親が亡くなり、預貯金の相続手続きを行いたいです。
相続人は私と弟の2人で、弟は長期に渡り米国に滞在しており、日本に住所はなく、印鑑証明書の発行を受けることができません。
弟が印鑑証明書の発行ができないので、遺産分割協議書に実印を押すことができず、相続手続きが難航しています。

<解決方法>
現地米国の日本領事館での手続が必要になります。
遺産分割協議書を米国の弟さん宅へ送付しました。その上で、弟さんが公証人の面前で遺産分割協議書に署名し、公証人による認証を受けました。この認証手続を行うことで、実印と印鑑証明書がなくても相続の手続を行うことができます。
また、米国口座への送金手続きもTOMAにて行い、弟さんが来日しなくても、預貯金の解約手続きを行うことができました。

遺産分割証明書を活用した遠方の相続人同士の相続手続き

【ご相談内容】
祖母が亡くなり、相続人が15人以上います。
遺言は残されておらず、財産は預貯金のみです。
介護を長年してきたZさんが全て相続することになりました。
相続人の内、半数以上が遠方にお住まいで、相続人全員が集まることが困難です。

<解決方法>
遺産分割協議書(一枚の紙に相続人全員が署名捺印する様式)では時間がかかるので、この協議書と同じ効力のある遺産分割証明書(各相続人が各紙に署名捺印をする様式)を使用しました。
相続人が遠方に住んでいても必要な書類が短期間に集まり、手続きをスムーズに行うことができました。

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