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持株会社(ホールディングカンパニー)と事業承継税制

記事作成日2018/09/11 最終更新日2022/04/07

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近年、事業承継や株価対策等の観点から、持株会社を設立する中小企業が増加していますが、事業承継税制の適用を検討する際には、適用要件の確認が必要です。

持株会社とは

持株会社とは、他の会社の株式を多数保有することにより、その株式発行会社の事業活動を支配することを事業とする会社のことです。

持株会社の種類

持株会社には、純粋持株会社と事業持株会社があります。純粋持株会社は、自らは事業活動を行わず、他社を支配することだけを目的とする持株会社で、事業持株会社は、自らも事業活動を営み、かつ、他社を支配する持株会社です。

事業承継税制(会社の要件)

事業承継税制の適用要件である会社の要件は、以下の通りです。

・中小企業者に該当すること
・上場会社等に該当しないこと
・風俗営業会社に該当しないこと
・資産保有型会社に該当しないこと
・資産運用型会社に該当しないこと
・総収入金額がゼロを超えること
・常時使用する従業員数が1 人以上であること

このうち、資産保有型会社とは、次の条件を満たす会社です。

特定資産の帳簿価額の合計額/会社の資産の帳簿価額の総額≧70%

※特定資産とは、有価証券、不動産、現預金などをいう。ただし、上記算式に該当する場合であっても、次のいずれにも該当するときは、資産保有型会社に該当しないものとみなされます。

・常時使用する従業員数(後継者と生計を一にする親族を除く)が5 名以上
・事務所等を所有又は賃貸していること
・3 年以上商品販売等の事業を行っていること

持株会社設立前に事業承継税制の要件を検討

純粋持株会社の場合には、所有資産のほとんどが特定資産であることが多く、従業員も親族であることが多いため、事業承継税制の適用要件を満たさない可能性があります。事業承継については、トータルで検討する必要があります。

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監修 TOMAコンサルタンツグループ コーポレートアドバイザリー部

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