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2016年1月 マイナンバー制度開始への対応

記事作成日2015/09/11 最終更新日2021/06/24

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2016年1月より、社会保障・税番号制度として「マイナンバー制度」が開始されます。

マイナンバーには法人番号と個人番号があり、個人番号は社会保障(年金・医療・介護等)・税・災害対策の3つの分野に対してのみ利用されることになっています。

法人番号と個人番号

法人番号は、国の機関・地方公共団体・全法人に付与され、インターネットで基本3情報(事業所名・所在地・法人番号)が公表されます。一方、個人番号は住民票を有する国民一人一人に付与されますが、原則として利用範囲が上記3つの分野に限定されており、厳重な取り扱いをしなければなりません。

主なスケジュールと法人番号・個人番号の利用対象マイナンバー制度開始に関するスケジュールと内容

安全管理体制の整備

個人番号の取扱いに関しては、情報漏洩を防ぐために従来の個人情報よりも厳格な安全管理措置を講ずることが求められています。この措置を怠り、正当な理由なく特定個人情報(個人番号を含む個人情報等)ファイルを提供した場合には、最も重い罰則として、「4年以下の懲役もしくは200 万円以下の罰金」が併科されることがありますので、以下のような措置が必要です。

※社員数100 人以下の一定の中小規模事業者は緩和された安全管理措置の適用される

※社員数100 人以下の一定の中小規模事業者は緩和された安全管理措置の適用される

会社が準備すべきこと

内閣官房のガイドラインによると、上記の安全管理措置のほか、特定個人情報基本方針の策定や特定個人情報取扱規程の作成が求められており、その他にはマイナンバー制度対応書式の準備、就業規則等の整備が必要になります。TOMA社会保険労務士法人では、マイナンバー制度開始に向けて、会社として必要な“ 鉄壁” 取扱規程&書式集を低価格でご案内していますので、是非ご活用ください。

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