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最低賃金改定に伴う給与改定について

記事作成日2018/10/10 最終更新日2020/05/20

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平成30年地域別最低賃金

平成30年8月10日、地域別最低賃金の改定額が答申され、厚生労働省ホームページに掲載されました。

都道府県名 最低賃金時間額(円)
平成30年 平成29年
東京都 985 958
埼玉県 898 871
千葉県 895 868
神奈川県 983 956

答申での全国加重平均額874円となり、平成14年度以降最大の引上げとなりました。

日給制、月給制の賃金も注意が必要

時給制だけでなく、日給制、月給制についても最低賃金を下回らない賃金の支払いが必要です。
支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を以下の方法で比較します。

(1)日給制
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、日給≧最低賃金額(日額)

(2)月給制
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

月給制の換算方法の例(平成30年10月1日以降)

Aさんの例

勤務地 東京都
給与 197,000円/月
(基本給150,000円、職務手当12,000円、
固定残業代30,000円、通勤手当5,000円)
勤務する会社 年間所定労働日数250日、
1日の所定労働時間8時間

(1)最低賃金の対象とならない賃金(固定残業代、通勤手当)を控除。
197,000円-(30,000円+5,000円)=162,000円

(2)(1)を時間額に換算。
(162,000円×12箇月)÷(250日×8時間)=972円

上記より、平成30年10月1日以降の東京都の最低賃金が985円ですから、最低賃金額を下回ることとなります。

労務相談、給与規定作成のお手伝いを致します

最低賃金を守ることは当然ですが、最低賃金では人材を採用することは困難です。昨今の採用難の中で優秀な人材を採用するための賃金設定や人事制度が必要となります。
TOMAでは、賃金に関する相談や、人事制度の構築も行っております。お困りでしたらTOMAまでご相談ください。


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