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「健康情報等の取扱規程」の策定は済んでいますか?

記事作成日2019/08/12 最終更新日2021/01/22

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健康情報等の取扱規程とは

健康情報等の取扱規程とは、労働安全衛生法の改正に基づいて、労働者の健康情報の取得、管理の方法等を定めた規程です。
健康情報等の取り扱いの目的は、労働者への「健康確保措置の実施」や、会社がすべき「安全配慮義務の履行」であり、2019年4月より策定が義務化されました。

取扱規程に定めるべき事項

取扱規程には、健康情報等の「取扱方法」や「取り扱う者」等、次の1~9に掲げる各項目について定めることが必要となります。

項目 定める内容
1 目的 健康診断等の結果、長時間労働者に
対する医師による面接指導やその事
後措置の実施等
取扱方法 収集、保管等の取扱方法
2 取り扱う者 人事、上長等の取り扱う者
取り扱う者の権限 直接取り扱う、情報の収集を行う等の権限
取り扱いの範囲 一般健康診断の結果等の範囲
3 目的等の通知方法 口頭、書面等通知方法
本人の同意取得 必ず書面でサインをもらう等の方法
4 適正管理の方法 漏洩等のリスク防止の為の管理方法
5 開示、訂正等の方法 情報開示等の請求があった場合の対応方法
6 第三者提供の方法 本人の同意を得て提供する場合は、
記録を作成し、保存する等
7 事業承継、組織変更に伴う引継ぎに関する事項 情報を取り扱う者に変更があった場
合、安全管理措置を講じた上で引き
継ぐ等
8 取扱いに関する苦情処理 苦情等を受け付ける窓口、苦情処理の方法
9 労働者への周知の方法 掲示や備え付け等方法 (後述)

健康情報等に関し、誰でも知ることが出来る環境下では、労働者が会社に対し、健康上の不安を相談することが出来ません。会社が厳格に健康情報等の取扱いを規程に明記し、労働者の不安を取り除くことが重要です。

取扱規程の策定手順と周知

取扱規程については、次のステップでの策定が求められますので、ご注意ください。

(1)健康情報等取扱規程の原案を作成

(2)常時使用する労働者により、以下の通り異なる
50人以上:衛生委員会等で内容の議論、労使の協議
50人未満:代表となる労働者との労使の協議

(3)策定

また、取扱規程に法的な効力を発揮させるためには前述9の労働者への周知が必要です。周知を徹底しましょう。

周知方法の具体例
● 常時作業場の見やすい場所に掲示、または備え付ける。
● 社内メールやイントラネットに掲載する。
● パンフレット・冊子として労働者に配布する。
● 社内研修を通じて周知する。          等


違反時には罰則があります

健康情報等は不適切な情報管理を行うことによって、個人情報保護法の罰則(6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)等の対象となる可能性があります。
TOMAでは、健康情報等の取扱規程の作成についてご相談を承っております。

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