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医療法人における分割について

記事作成日2018/09/11 最終更新日2020/02/07

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◆医療法人の分割

従来、医療法人では病院等の事業譲渡を行うことは可能であっても、分割については制度化されていませんでした。そこで、事業譲渡の場合では病院の廃止届出、新規の開設許可が必要となることや債権者の個別の承諾が必要となるなど、手続きが煩雑な部分があることから、他の法人類型と合わせて医療法人においても分割の制度が創設、施行(平成28 年9 月1 日)され、分割の事例も徐々に増えてきました。

◆対象範囲

分割制度は持分なし医療法人(社団・財団)についてのみ認められることになりました。つまり、医療法人の大部分を占めている持分あり医療法人は対象外とされています。また、税制上の観点から、社会医療法人・特定医療法人も対象外とされています。

◆医療法人の分割の事例

TOMAでも医療法人の分割に携わらせていただくことがありました。医療法人が複数の都道府県にわたり診療所を有しており、その都道府県ごとに医療法人を分割するという下図(厚生労働省HPより)の形態の分割でした。この場合、それぞれの医療法人において次のような手続きが必要となります。

◆手続き

分割により新たな医療法人を設立することになるため、まずは設立の認可から始まる医療法上の手続き、設立後も税務上の届出書、社会保険関係の手続き等が分割元の法人、分割承継法人のそれぞれで生じます。また、複数の都道府県にわたる場合は、それぞれの都道府県ごとに手続きを行うこととなります。
各都道府県においても分割案件を扱ったことのある方は多くないのが現実のため、その手続きを確認しながら進めることとなり、これらに多くの手間が生じることになります。
TOMAでは、行政書士法人、税理士法人、社会保険労務士法人等のメンバーで上記の各種手続きもワンストップでサポートし、医療法人の分割を実現しました。組織再編に興味があるという方の中にも、手続きの複雑さから悩まれているという方もいらっしゃるかもしれません。TOMAのワンストップサービスであればそういった不安もなく組織再編を実現することが可能です。
関係法令の改正により医療法人を取り巻く環境も変わりつつあります。事業の承継や組織再編など、お困りのことがございましたら一度専門家へご相談ください。


★TOMAの医療・介護・ヘルスケア業支援サービス → https://toma.co.jp/service/hieiri/hospital/

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