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行政書士業務と各種許認可 ~宅建業免許について②~

記事作成日2016/04/11 最終更新日2023/01/18

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◆宅地建物取引業免許の要件
宅建業免許の取得のためには、①免許申請者及び定款への記載があること、②事務所を設置していること、③事務所ごとに専任の宅地建物取引士を設置していること、④代表者又は宅建業法施行令2条の2の使用人が事務所へ常駐していること、⑤役員などに宅建業法違反や犯罪歴等の欠格事由が存在しないことなどの要件を満たす必要があります。条件を満たしているか確認の上、免許の申請を行う必要があります。以下では要の①~③について順に解説します。

①免許申請者及び定款への記載について
宅建業免許申請者は、個人または法人です。個人または法人の代表者が宅建業免許申請者として申請を行います。法人の場合は、定款の目的に「宅建業を営む旨」の事項が定められていることが必要になり、具体的には、定款の目的に「宅地建物取引業」「宅地または建物の売買、交換、または貸借の代理、媒介」等の記載がされていることが必要です。このような記載がない場合、宅建業免許を申請する前提として定款の目的変更が必要となります。

②宅地建物取引業を行う事務所について
宅建業免許制度において事務所は重要な意味を持っています。事務所は本店、支店及びその他継続的に宅建業の業務を行うことができる施設を有する場所の3種に分かれます。支店として登記されていても、宅建業を行わない場所については事務所としては取り扱いません。いずれも社会通念上事務所として認識される程度の独立性が必要です。一般の戸建て住宅やマンション等の集合住宅の一室(一部)を使用すること及びビルなどにおいて同一のスペース内に他の法人等と同居することは、原則として認められません。これらの施設が例外的に事務所と認められるためには、事務所専用の出入り口の存在や、他の部屋や同居する他法人との間に一定の高さ以上の間仕切りがあることなどが求められます。

③宅地建物取引士の設置について
平成26年の宅建業法の改正により宅地建物取引主任者は宅地建物取引士に改称されました。宅建業免許を取得するためには、まず事務所ごとに専任の宅建士を設置しなければなりません。さらに1つの事務所において宅建業に従事する者の5名に1名以上の割合で専任の宅建士の設置も求められています。(従事する方が11名の場合、専任の宅地建物取引士は3名必要)
そして、専任宅地建物取引士には「常勤性」と「専従性」が要求され、①当該事務所に常勤して、②専ら宅建業の業務に従事することが必要です。
宅地建物取引士となるためには宅地建物取引士試験に合格し、都道府県知事の登録を経て取引士証の交付を受ける必要があります。また、新規免許申請の際に、専任の取引主任者になろうとする者は、「宅地建物取引士資格登録簿」に勤務先が登録されていない状態でなければなりません。

◆申請書類の作成について
免許の申請にあたっては、宅建業としての事務所の要件を満たしていることを確認するために、事務所の入口付近から内部に至るまでを撮影した詳細な写真資料や間取り図・平面図等の提出が求められます。
TOMA行政書士法人では、宅地建物取引業免許の申請サポートやコンサルティングを行っております。お気軽にお問い合わせください。

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