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会社分割(新設分割)をする場合、建設業許可はどうなるのか?
建設業許可業者が、企業分割によって建設業部門を引き継ぐ新たな建設業者を新設する、もしくは複数の事業者間で、建設業に関する事業が吸収分割により全部譲渡される場合、分割承継会社は従前の建設業許可を維持します。では、分割被承継法人は建設業許可を持つことができるでしょうか。
建設業許可に関する会社分割に関する制度の新設
令和2年10月1日から、建設業許可に関する会社分割に関する制度が新設されました。この改正により、会社分割を行う場合はあらかじめ事前の認可を受けることで空白期間を生じることなく、分割承継法人が分割被承継法人における建設業者としての地位を承継することができるようになりました。
なお、この事前認可においては、分割承継法人が建設業の許可要件を備えていることが必要です。また、建設業者としての地位を承継するということは、監督処分や経営事項審査の結果についても当然に承継することとなります。
認可手続きの流れ(監督官庁によって異なります)
1 事前相談
2 申請書提出
3 審査
4 認可
5 通知書送付
6 後日提出資料の提出
東京都知事許可の場合、書類の作成相談は、分割予定日の4か月前から可能です。また申請の受付は分割予定日の閉庁日を含まない前日の2か月前から、閉庁日を含まない25日前までに行います。
ただし、分割承継法人及び分割被承継法人が建設業許可業者である場合、分割予定日はそれぞれの有効期間が満了する30日前よりも前の日であることを要します。通常の場合、申請書受付後おおよそ25日間の処理期間を要します。
認可申請の条件
東京都で認可申請ができるのは、分割承継法人及び分割被承継法人のすべてが東京都知事許可業者であるか、又は建設業を営む営業所が東京都内にのみあるものである場合に限ります。
分割承継法人及び分割被承継法人のいずれか一方でも東京都以外の許可を受けた建設業者である場合は、国土交通大臣の認可が必要となります。
引き続き使用できる許可番号について
・建設業許可業者が無許可業者に承継される場合→従前の許可番号が引き継がれます。
・複数の建設業許可業者間で承継が行われる場合→引き継ぐ許可番号の選択が可能です。
分割予定日以降の決算報告について
分割承継法人は分割被承継法人の建設業許可業者としての地位を承継することとなるため、分割承継法人の決算報告を提出する義務があります。分割日時点で分割被承継法人の未提出の決算報告がある場合は、分割承継法人がその分の決算報告を提出する必要があります。
専任技術者について
承継される許可業種の専任技術者は、分割日以降も原則として業種ごとに同一の専任技術者が引き続き常勤する必要があります。分割日時点で異なる専任技術者を置く場合、分割日から2週間以内に変更届の提出が必要です。
認可後の許可の有効期間
分割当日から許可は有効です。許可の有効期間は分割の日の翌日から5年間となります。
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