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現地法人にかかる税金 ~海外子会社の税務の特徴~

記事作成日2017/02/01 最終更新日2017/02/01

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[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]

現地法人にかかる税金 ~海外子会社の税務の特徴~

日本でビジネスを展開し利益を上げた場合、当然のことながら税金を納める義務があります。
海外現地法人が利益を上げた場合にかかる税金には、どのような特徴があるのでしょうか。

■現地法人における課税の特徴

現地法人が得た利益(所得)は、進出している国の基準で法人税が課税されます。
従って、日本の親会社には課税されません。

では、現地法人が赤字、日本にある本社が黒字、2つを足して黒字になった場合はどのように課税されるのでしょうか?
現地法人と日本の親会社は別の会社であると見なされるため、赤字と黒字を相殺することはできず、所得が合算されることも原則としてありません。

■租税条約とは

前述のように、海外現地法人の所得に対しては、進出国が課税することとなっています。
二国間における二重課税や脱税の防止、ひいては経済交流の促進に繋がるとして、日本は世界各国と租税条約を結んでいます。
その国の租税条約などを確認する必要があると言えるでしょう。

■現地法人や視点がなくても、恒久的施設があると認定されると課税される恐れがある。

現地の税務当局は、その地に恒久的な施設があるかないかで法人税などの課税の線引きになります。
ここで言う恒久的な施設とは、メーカーであれば商品を製造する工場など、企業が事業を全部または一部を行っている場所のことを指します。

現地法人や支店の設立前でも例えば建設工事を行っている場合、現地の税務当局は現地に事業実態があると判断し、恒久的施設があるとして課税をすることがあります。

調査目的による情報収集のために海外拠点を置いた場合は、駐在員事務所として見なされるため、課税の対象外となります。

■海外支店の税金の考え方の違いとは

海外支店の場合、現地法人と違うのは日本にある本社と利益が合算される点です。
従って日本の法人税申告にも含まれます。

ちなみに、進出国からも法人税が課税されることから、税務当局に対しても申告書類を提出する必要があります。
日本と進出国の両方から法人税が課税されてしまうことになるため、外国税額控除によって二重に納めている税金を調整する必要があります。

■シンガポールに現地法人がある場合の課税について

シンガポールに現地法人がある場合、どのような項目が課税の対象となるのか、例を挙げてみましょう。

まず、現地法人が得た所得については、法人税が17%課税されます。
なおシンガポールでは、国策として外国企業の進出を積極的に受け入れていることから、優遇税措置が適応されるケースがあるため、実質の法人税は17%より低くなる場合が多くあります。

さらに、株式などを譲渡時に発生する差益に対して課税されるキャピタルゲインについては、シンガポールにおいて個人・法人を問わず非課税となっています。

現地法人は日本にある親会社と別会社であることから、2社の取引については不当に高いまたは低い価格設定にすると移転価格税制の適用をうけるおそれがあることから、注意が必要になります。
また世界各国との取引においても国によって税制が違うため、充分に確認して事業を展開する必要があると言えるでしょう。

 

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