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有形固定資産の減価償却方法の違い(日本と国際財務報告基準IFRSの違い)【TOMAシンガポール支店 公認会計士駐在の会計・税務事務所】

記事作成日2016/01/12 最終更新日2017/01/27

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[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]

【はじめに】

今回は有形固定資産の減価償却について取り上げます。

【日本の場合】

日本においては、企業会計原則及びその注解で、定額法、定率法、級数法、生産高比例法の中から減価償却方法を選択しています。

日本は法人税計算の観点から、定率法(償却開始前半の償却額が大きく、後半は非常に小さくなる減価償却方法)が多く採用されています。

日本の実務の経緯として、税法の減価償却方法がありきで、会計のルールは税法のルールを準用してきた経緯がありますので、減価償却方法についてはあまり議論されてきませんでした。

【国際財務報告基準IFRSやシンガポールの場合】

多くの国の会計基準に影響を与えている国際財務報告基準では、減価償却方法は、有形固定資産の将来の経済的便益の予測消費パターンを反映するものと定められています(国際財務報告基準及びシンガポール会計基準 第16号の第60項)。言い換えますと、日本のようにあらかじめ指定されている減価償却方法から自由に選ぶというよりも、有形固定資産の消費パターンに沿った減価償却を行ってくださいという考えになります。

消費パターンを説明することは結構難しい話です。多くの外国の会社では時の経過とともに消費されていくとして、定額法を採用しているケースが多いです。

【実務上の留意点】

日本法人が最上位の親会社として海外子会社を有する場合、日本親会社にて、減価償却方法については親会社子会社で同じにすべきではないかという思考をもっておいた方が無難です。例えば、日本の親会社が、国際財務報告基準を採用する、もしくは上場をめざすので監査法人の監査を受けるという状況になりますと、親子会社間で減価償却方法を統一するという論点が出てくるでしょう。海外では定率法はあまり使われていませんので、この点注意が必要です。

また、シンガポールの会社では、税法上5,000シンガポールドル(1シンガポールドル85円で換算すると425,000円)以下の資産であれば1年で償却することができます。このため、備品は費用で計上するケースが多く、会計上も有形固定資産として計上しないケースが多く見られます。日本の親会社が国際財務報告基準の適用や、上場を目指すなど考えていなければ、シンガポール子会社の備品などは極力費用計上するのが実務上簡便だと思われます(なお、シンガポールの会計監査にていくら以上の有形固定資産を資産計上するのかということがたずねられるかもしれませんが、10,000シンガポールドル以上(1ドル85円で換算すると850,000円)などとし、極力費用化することは可能です)。

【日本の最新の税制改正情報】

昨年12月に発表された日本の税制改正大綱でも、主に建物附属設備を中心に定率法を認めない税制改正案が示されました。正式決定は先となりますが、日本でも定率法の採用が減っていくのではないでしょうか。

詳細は、下のリンクにあります弊社の税制改正情報3ページをご覧ください。

https://toma.co.jp/cms/wp-content/uploads/2015/12/2016zeiseikaisei.pdf

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