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使用料の源泉が免除。新しい日・独租税条約【TOMAシンガポール支店 日本公認会計士駐在の税務会計事務所】

記事作成日2017/02/21 最終更新日2017/02/21

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【使用料の源泉が不要に】
2015年12月17日に署名された新日・独租税協定は、2016年10月28日に発効し、2017年1月1日以後に支払を受けるべきものから適用されています(新条約は旧条約に比べて減免等の規定が増えています。)

2017年1月1日以降に支払う日・独間の著作権等の使用料は、日本の所得税法では20.42%の税率で源泉徴収のところ、その使用料の支払いが行われる日の前日までに「租税条約に関する届出(使用料に対する所得税及び復興特別所得税の軽減・免除)」を提出すれば、免除(=ゼロ%に減免)されます。

すなわち、事前に所定の手続きをすることで、支払い側にとっては源泉所得税の申告・納付の手間がなくなり、受け取り側にとっては100%が手取り額となります。

このような源泉税の免除の扱いは、アメリカやイギリス、フランスなど、近年改定されたり、新規に締結した租税条約に見られる傾向です。ドイツ以外の取引の場合でも租税条約を確認されることをお薦めします。

【租税条約の適用を受けるには?】
租税条約の適用を受けるためには、「租税条約に関する届出」が必要です。実務上は注意が必要ですので、詳細は弊社TOMA税理士法人へお問い合わせください。

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