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約40 年ぶりの民法改正で「自筆証書遺言書」はどう変わる?

記事作成日2019/06/10 最終更新日2019/08/13

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民法(相続編)が大きく変わります

2018 年7 月に民法の相続法分野の改正が成立し、今年から来年にかけて順次施行されます。今回は、「自筆証書遺言制度」に関する2 つの改正(1)自筆証書遺言の方式緩和、(2)法務局での自筆証書遺言の保管制度についてご紹介します。

自筆証書遺言の方式緩和

これまで自筆証書遺言は、財産目録も含め、全文を自書して作成する必要がありました。費用をかけずに一人で作成することができるので手軽に書くことができますが、全文を自書するのはご高齢の方には大きな負担です。
その負担を軽減するため、今年1月より、遺言書に添付する財産目録については、パソコンでの作成や通帳のコピーなど、自書によらない書面を添付することが可能になりました。添付するページにも全ページ署名・押印を必須とすることで、偽造を防ぎます。

法務局での自筆証書遺言の保管制度の創設

自筆証書遺言は、自宅で保管されることが多く、紛失や亡失、偽造などの恐れがあるというデメリットがありました。こうした問題を回避するため、法務局で自筆証書遺言を保管する制度が創設されます。申請をすれば、遺言者の住所地もしくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局にて、自筆証書遺言を保管してもらうことができます。相続開始後の家庭裁判所での検認手続きも不要となるので、相続手続きの簡略化にもつながります。この改正は、2020年7月10日から施行予定です。

遺言書の必要性

近年、「争族」という言葉ができるほど、相続において家族同士での争いが多発しています。その原因の一つとして、「遺言書がなくて故人がどのように財産を分けて欲しいと思っていたかが分からない」ということが挙げられます。また、遺言書がある場合も、形式不備や、相続人に最低限保障された一定の割合である“遺留分” が考慮されていないなど、逆に争いの種になってしまうケースもあります。
TOMA では、争族防止のための遺言書作成コンサルティングを行っています。ご本人のお気持ちを最優先に、節税・納税資金確保といった様々な観点から、遺言書作成のサポートをさせていただきます。


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