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2019年4月からフレックスタイム制が拡充されました

記事作成日2019/05/13 最終更新日2021/01/22

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フレックスタイム制とは?

フレックスタイム制は、一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることのできる制度のことです。
これにより、労働者は仕事と生活の調和を図りながら効率的に働くことができます

図:「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)より

フレックスタイム制の改正内容

これまでのフレックスタイム制は「1か月」以内の清算期間における実労働時間があらかじめ定めた総労働時間を超過した場合、超過した時間について割増賃金を支払う必要がありました。一方で、実労働時間が総労働時間に達しない場合、欠勤扱いとなり賃金が控除される、といった状況もありました。
2019年4月の法改正によって、清算期間の上限が「3か月」に延長され、月をまたいだ労働時間の調整ができるようになりました
これによって、総労働時間の範囲内で、労働者の都合に応じた労働時間の調整がより一層可能となります。

図:「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)より

フレックスタイム制の導入要件と留意点

フレックスタイム制の導入要件として、

(1)就業規則等への規定
(2)労使協定で所定の事項を定めること
(3)労使協定を所轄労働局へ届出

上記3 点が必要です(清算期間が1か月間の場合、(3)は不要)。
尚、清算期間が1か月を超える労使協定の届け出を怠った場合、罰則(30 万円以下の罰金)が科せられることがあります。

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