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<新型コロナ>確定申告期限延長と納税関係制度

記事作成日2020/03/18 最終更新日2020/03/26

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開業医をはじめとする経営者の方々では、今回の新型コロナウイルス感染症に際して、緊急な対応を余儀なくされているかと思います。
税務においても、感染症の拡大防止の観点から、国税庁より、個人の所得税等の申告期限の延長が公表されました。
令和1年分の確定申告については、申告期限・納付期限が、いずれも令和2年4月16日(木)となりました。
延長の対象は所得税だけでなく、消費税・贈与税にも適用されます。

今回は、それに関連した情報として、納税の手続きの助けとなる制度についてご紹介致します。

■納税漏れ対策① [振替納税]

・確定申告後、通常、納付書による納付をされている場合、納付書を税務署に持ち込む必要がありますが、持ち込むのを忘れたり紛失したりする恐れがあります。
そういったトラブルにより、期限までに納付ができなければ延滞税が発生し、余計な出費が増えることになります。
振替納税は、こうしたリスクを回避する手段として有効です。

振替納税は、金融機関の預貯金口座から自動的に申告した税金が引き落とされる制度で、わざわざ金融機関に出向くことなく納税することができ、納付漏れを防止することができます。

さらに振替納税の振替日は、振替納税を利用しない場合の納付期限より、1か月程度遅いため、納付までに猶予を持たせる効果もあります。

また、今年は新型コロナウイルス感染症の影響による申告期限等の延長にともない、振替納付日も延長されました。
・申告所得税:令和2年5月15日(金)
・個人事業者の消費税:令和2年5月19日(火)
※既に振替納税を利用されている方は、振替日にご注意下さい。

■納税漏れ対策② [ダイレクト納付]

・e-Tax(国税電子申告・納税システム)により申告書等を提出した後、納税者自身名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に、振替納税同様に、口座引き落としにより国税を電子納付する制度です。

振替納税と混同してしまいがちですが、それぞれ、利用開始までの手続きが異なっており、また利用可能な税目についても、振替納税では申告所得税及び復興特別所得税、個人事業者の消費税・地方消費税のみに限定される一方、ダイレクト納付は、この他に、毎月の源泉所得税や、法人税や地方法人税、相続税・贈与税の納付等でも利用可能という大きなメリットがあります。

■資金繰り対策 [予定納税額の減額申請]

・前年の納付金額が一定額を超えた場合等は、次の年に予定納税をする必要があります。
予定納税とは、確定申告とは別に、7月末と11月末に予め納付をする制度です。

予定納税する金額は、前年の実績をもとに算出されていますが、予定納税の額が多額であり、次のような昨年と事情が異なるような場合には、「予定納税の減額申請」という手続きができます。

・個人事業から法人成りした場合
・業績が著しく悪化し、前年の所得よりも明らかに少なくなると見込まれる場合
など

手続きすることにより納税額を抑えられますので、資金繰りが苦しくなった場合には、検討されてはいかがでしょうか。

今回、納税関係の制度の一部をご紹介させて頂きましたが、その他詳しい情報をお求めの場合は、お気軽にTOMAまでご相談下さい。

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