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新型コロナウイルス感染症対策:感染拡大防止等の支援、対象経費の範囲等について

記事作成日2020/09/14 最終更新日2021/07/29

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新型コロナウイルス感染症による影響はまだなお続いております。
現在、厚生労働省等において、各種補助金・交付金に関するポータルサイトが開設され、サイトを通じて補助金等の申請手続きが受け付けられています。

本稿では、新型コロナウイルス感染症に関する政策のうち、厚生労働省「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」について、対象となる経費など、当制度において留意すべき事項についてご説明します。

制度の概要

新型コロナの疑いがある患者と、その他の患者が混在しないための取組である当制度ですが、交付金額・費用の対象期間等の概要については、下記のページ、及び厚生労働省のポータルサイトをご参照ください。
医療機関・薬局等における新型コロナウイルス感染拡大防止等の支援について

厚生労働省ポータルサイト「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kansenkakudaiboushi_shien.html

各自治体のポータルサイト(以下のページから、各都道府県のページへ移動してください。)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12456.html

対象となる経費

幅広い費用が交付の対象となる当制度ですが、対象となるかどうか、一概に分かりにくい経費もあります。本稿では、対象経費となるか分かりにくいもののうち、弊社のクライアント様から直接質問のあった事項についてご説明します。

(1)感染拡大防止対策のために新たに職員を雇用した場合の人件費
従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は、対象外となりますが、コロナにより消毒等の作業が増えたため、新規で雇用した職員等、コロナ感染拡大防止対策のために雇用した者に係る人件費は、対象となります。

(2)リースで取得した空気清浄機などの設備
購入だけでなく、リースについても対象となります。ただし、対象経費のリース費用については、令和2年4月1日から令和3年3月31日までが対象となるため、購入よりも受け取る交付金が少なくなる場合があります。

(3)換気扇・抗菌キーボードなどの消耗品
原則、対象経費となり得ますが、医療機関として、感染拡大を防止するという説明を添付する必要があります。

対象となる経費については、現在も対象となるかが明確でないものが多く、各自治体によって対象となる経費の範囲が一部異なる場合もありますので、対象となるか不明な経費がある場合は、是非TOMAヘルスケア事業部までご相談ください。

申請に関する留意点

令和2年4月1日から令和3年3月31日までにかかる経費が対象となる当制度ですが、当該交付金は、1度しか申請を行うことができません。そのため、
令和2年11月に70万円を支出 ⇒交付金を受け取る
令和3年 2月に30万円を支出 ⇒交付金を受け取る

上記のように、複数回に渡って交付を受けることができませんので、申請する際に、支出する費用の内容・金額は慎重にご検討頂きますようお願い致します。

交付金を受け取った際の課税関係、及び会計上の留意点

当制度により個人事業者が受け取った交付金については、必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するものに該当するため、事業所得に該当することとなり、会計上、事業所得の雑収入で処理することとなります。
この場合、交付金と経費が相殺される形となるため、この交付金の収入については、実質課税は生じないことになります。

ご不明な点がございましたら、お気軽にTOMAまでご相談ください。

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