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【非営利ブログ】学校会計特有の資産処理

記事作成日2019/06/28 最終更新日2020/07/02

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みなさん、こんにちは。

今回は学校法人に焦点をあて、

学校法人会計ならではの有形固定資産である「図書」の会計処理についてご紹介します。

図書館の蔵書のように、長期間にわたって保存、使用することが予定される図書は、

取得価額の多寡にかかわらず、すべて固定資産として計上しなければなりません。

この場合、固定資産に計上された図書は、原則として減価償却を行いません。除却を行った場合には、

取得価額相当額を資産処分差額として計上することとなります。

ただし、除却による経理が困難な場合は、綜合償却(※)による減価償却が認められています。

※減価償却の対象となる資産をグループ化し、グループ化した資産の平均耐用年数を用いて一括計算する償却方法

この場合の耐用年数についてですが、

「学校法人の減価償却に関する監査上の取扱について」の耐用年数表では、

図書は原則として減価償却を行わないこと、合理的な耐用年数を定めるに足る資料がないこと

などを理由として、耐用年数が定められていません。

よって、各学校法人の実情に即して自主的に決定することになります。

ここまで、図書の資産計上についてご説明してきましたが、

図書すべてが資産計上の対象ということではありません。

教科書や参考書のような学習用図書、職員が使う事務用図書等のように、

通常その試用期間が短期間であることが予想される図書は、取得した年度の費用として

取り扱うことが出来ます。

ただし、このように費用処理するのは、その取得図書の金額の多寡によるのではなく、

あくまで資産性の有無によって判断することとなるので、単に金額が低いというだけで

経費とすることは適当ではありません。

最後に、取得時の処理についてご説明します。

図書の取得価額については、原則として取得に要する経費を含まないものとされています。

学校の場合ですと、一度に大量購入することも多いかと思いますが、

その際に発生する値引額および現金割引額は取得価額から控除せず、

「雑収入」として処理することが出来ます。あくまで「できる規定」ですので、

支払時に値引分を差し引いて支払った場合には、その値引後の金額をもって取得価額とすることができます。

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