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【税務コラム】経営強化税制について~詳細版①~

記事作成日2017/08/25 最終更新日2021/01/22

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今回は設備投資をする際に適用の可能性がある「経営強化税制」について2回のブログ掲載に渡ってご紹介します。

制度の概要を簡単に述べると、「中小企業が設備投資をしたら、税法上の特典がありますよ」という制度です。

税法上の特典や要件については後述いたしますが、その中でも「手続き」については専門的な知識が必要となるため、適用を検討される場合はTOMAグループにご相談をいただければと思います。

【0】.経営強化税制の税法上の特典

設備投資をする際に一定の要件を満たすことで

特別控除 又は 特別償却 のいずれかの税法上の特典が利用できます。

~特別控除について~

特別控除は取得した設備の取得価額の7%の税額控除が可能です。

(資本金3,000万円以下の法人及び個人については10%)

例えば1億円の設備投資をしたらその7%の700万円の税額を法人税より控除することができます。 (法人税額の20%を限度)

~特別償却について~

特別償却は取得した設備の取得価額の全額を即時償却することが可能です。

例えば1億円の設備投資をしたらその全額の1億円を減価償却することができます。

これら2つの特典の選択適用により、設備投資をした年度の税負担を軽減することが可能です。

ただしこれらの特典を受けるためには以下の一定の要件をクリアする必要があります。

【1】.指定期間中に取得・事業供用すること

平成29年4月1日~平成31年3月31日の間に設備を取得し、指定事業の用に供する必要があります。

【2】.指定事業に該当すること

・農業・林業・漁業・水産養殖業・鉱業・建設業・製造業・ガス業・情報通信業・一般旅客自動車運送業・道路貨物運送業・海洋運輸業・沿海運輸業・内航船舶貸渡業・倉庫業・港湾運送業・こん包業・郵便業・卸売業・小売業・損害保険代理業・不動産業・物品賃貸業・学術研究・専門技術サービス業・宿泊業・飲食サービス業・生活関連サービス業・映画業・教育・学習支援業・医療・福祉業・協同組合(他に分類されないもの)・サービス業(他に分類されないもの)

このように数多くの事業に渡り、幅広く適用の可能性があります。

まずは貴社が営んでいる事業が上記のどの事業に該当するか確認をしてみましょう。

今回のご紹介はここまでとさせていただきます。

次回は【対象設備】と【手続き】についてご紹介いたします。

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