BLOG

専門家によるブログ

税務・会計ブログ

【税務コラム】従業員の食事代の取扱いについて

記事作成日2018/09/06 最終更新日2021/10/13

X
facebook
copy

今回の税務・会計ブログでは、源泉所得税の税務調査ポイントともなる、従業員への食事の支給に関する取扱いについてご紹介します。

食事の支給に関する取扱い

使用者が、役員又は使用人(以下「使用人等」という)の食事代を負担する場合、その食事の支給を受けた使用人等にとっては経済的な利益が発生したことになります。経済的な利益が発生すると、基本的にはその食事の支給を受けた使用人等の給与課税の対象となります。ただし、食事代の支給は福利厚生的な面があることも考慮されており、一定の条件を満たす場合には、給与課税の対象となりません。

以下、給与課税の対象とならない食事代はどのようなものかご紹介します。

給与課税の対象とならない食事支給

(1)その人の通常の勤務時間以外の勤務(残業又は宿日直)を行った際の食事支給

(2)(1)以外の食事代の支給で、下記の2要件を満たす食事支給
①使用人等が食事の価額の半額以上を負担していること
②使用者の負担額が月額3,500円以下であること(消費税抜の金額)

課税されない食事支給の具体例

上記1(2)の課税されない食事支給について3つの具体例を考えていきます。

具体例1
月の食事の価額:6,000円 使用人等の負担額:2,500円 使用者の負担額:3,500円

この場合、使用人等の負担額が、上記①の要件を満たしていません。このため、使用者が負担した分の3,500円は給与課税の対象となります。

具体例2
月の食事の価額:8,000円 使用人等の負担額:4,500円 使用者の負担額:3,500円

この場合には、使用人等が、食事の価額の半分(4,000円)以上を負担しており、使用者の負担額が月3,500円以下であるため、使用者の負担額3,500円は給与課税の対象とはなりません。

具体例3
月の食事の価額:9,000円 使用人等の負担額:5,000円 使用者の負担額:4,000円

この場合には、使用人等が食事の価額の半分以上を負担していますが、使用者の負担額が、月額3,500円を超えているため、使用者の負担した4,000円は給与課税の対象となります。

以上、給与課税の対象とされる場合、されない場合の例を挙げさせていただきましたが、皆様の会社ではいかがでしょうか。
給与課税の対象となる経済的な利益の供与を見逃さないように注意しましょう。

税務リスクを洗い出すには?

経験豊富な国税局OBと共に、税務調査対応のお手伝いをさせて頂きます。

税務調査はしっかりとした準備を行うことが重要です。 国税局OBが9名在籍しているTOMAコンサルタンツグループだからこそ話ができる事例や最新の税務調査事情・対応の秘策に関するセミナーを実施しています。
>>税務・会計・監査セミナーはこちら

TOMA税理士法人では税務調査のご相談を承っています

・税務調査に対して不安がある
・模擬税務調査を受けてみたい 等々、税務調査に対するご相談はTOMA税理士法人まで。

実際の税務調査が入る前に、現状における会社の税務リスクを徹底的に洗い出す「模擬税務調査サービス」を始めとした税務調査に関するサービスを提供しています。

初めての方 閉じる