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【税務コラム】仕入税額控除を受ける時期

記事作成日2020/02/14 最終更新日2021/10/08

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今回は消費税の仕入税額控除に関しまして、どの課税期間で控除を受けることができるのかという事について解説していきたいと思います。

仕入税額控除は、課税仕入れを行った日、特定課税仕入れを行った日及び保税地域から課税貨物を引き取った日の属する課税期間において行うこととされています。

一番取引の多い課税仕入れを行った日に関しての具体的な時期について、仕入税額控除の対象となるものを例に挙げて考えていきたいと思います。なお、課税仕入れとは事業のために他の者から資産の購入や借り受けを行うこと、又は役務の提供を受けることをいいます。ただし、非課税となる取引や給与等の支払は含まれません。

商品などの棚卸資産の購入

棚卸資産の購入等を行った場合にはその引き渡しのあった日とします。ここでいう引き渡した日とは出荷日、相手が検収した日、相手が使用できるようになった日など契約内容等に応じて引き渡した日として合理的であると認められる日のうち事業者が継続して棚卸資産の譲渡を行ったこととしている日をいいます。

機械や建物、車両や備品などのいわゆる固定資産の購入

固定資産の購入等を行った場合には、農地や工業所有権等の譲渡など特例があるものを除いてその引き渡しがあった日とします。ただし、土地や建物その他これらに類する資産である場合に、譲渡に関する契約の効力発生の日を資産の譲渡の時期としているときはその日とすることが認められています。

固定資産は会計や法人税法上は減価償却により費用配分を行うことになりますが、消費税に関しては上記のタイミングでその消費税部分について全額仕入税額控除を行うことになるのが特徴的です。

広告宣伝費や福利厚生費、交際費などの経費関係

経費関係の支払を行った場合、物品の購入の場合には棚卸資産と同様に引き渡しのあった日となります。消耗品などをクレジットカードで購入した等の場合に、決済日としないよう注意が必要です。なお、役務の提供を受けた場合にはその役務の提供が完了したときとなります。

賃借料やリース料など資産を借り受けたとき

賃貸借契約に基づいて支払われる使用料等については、その契約または慣習によりその支払日が定められている場合にはその支払日となります。なお、使用料等を前払いしているような場合には役務提供が完了していないと考え、原則としてその支払日の属する課税期間に仕入税額控除を行うことはできません。

しかし、所得税法や法人税法に規定されている短期前払費用の特例を適用している場合に限ってはその支払日の属する課税期間に仕入税額控除を行うことができます。

なお、令和元年10月1日以降は軽減税率制度の実施に伴い、消費税等の税率が軽減税率(8%)と標準税率(10%)の複数税率になりました。仕入税額控除を適用するために、各税率を区分して記帳することやこれに対応した帳簿や請求書の保存が要件となっておりますのでご注意ください。

未成工事支出金と建設仮勘定

未成工事支出金

未成工事支出金はその課税仕入れをした日に仕入税額控除を計上するのが原則となりますが 継続適用を条件に工事完成時に一括して計上することも認められています。 原則の場合は工事が完成していないので売上高に計上する消費税はありませんが、 未完成の工事に要した費用は仕入税額控除を計上することができるため、消費税の還付が発生しやすくなります。

建設仮勘定

建設仮勘定に計上した取り扱いも未成工事支出金と同様の考え方をします。

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