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コロナ禍で行う株式贈与の注意点

記事作成日2021/03/16 最終更新日2021/04/19

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<この記事のPOINT>

・新型コロナウイルスの影響で自社株の価値は本当に下がっていますか ?
・特定の評価会社という特殊な評価をする会社に該当している可能性もあります

業績の悪化 = 株価減少ではない!!

1年以上続いている新型コロナウイルス感染拡大の影響により、業績や財政状態が悪化している企業は多いかと思います。そのため自社の株価も安くなっていると考え、これを機に後継者に株式を贈与していこうと考えている経営者も多いのではないでしょうか。
しかし、業績悪化が必ずしも株式贈与に与える影響が良いというわけではありません。非上場株式等の評価において、資産の保有状況や営業の状態等が一般の会社とは異なる場合、株式贈与では不利な「特定の評価会社」に該当することがあるからです。

土地保有特定会社に該当してしまうケース

「土地保有特定会社」は特定の評価会社のひとつです。評価会社の各資産を財産評価基本通達の定めによる評価方法で評価し、その合計額のうちに占める土地等の価額の割合が一定以上( 会社の規模により割合は異なる)であった場合、一般的な評価会社ではなく、特定の評価会社( 土地保有特定会社)に該当してしまうケースがあります。

●株式の評価方法

【一般的な評価会社】 類似業種比準価額という上場株式に準ずる会社の評価を自社の株価に反映できるため、純資産価額で評価するよりも低くなる可能性があります。
【土地保有特定会社】 純資産価額のみで評価することになります。

実際にあり得る例として、業績悪化の影響により財産評価基本通達による評価をした後の総資産価額が減少して、総資産価額のうち土地の価額が占める割合が増加したことによる土地保有特定会社への該当も考えられます。
また、財産評価基本通達に定める土地の評価額を計算する際に使用する路線価ですが、国税庁の発表によるとコロナ禍でも東京の場合、2019 年と比べて2020 年は5% 上昇しています。土地保有特定会社に該当しないよう注意するためにも専門家と相談し生前贈与を進めていく必要があります。

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