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行政書士業務と各種許認可~産業廃棄物処理業許可(2)~

記事作成日2016/08/05 最終更新日2023/01/18

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◆産業廃棄物処理業の許可要件

産業廃棄物処理業の許可を取得しようとする場合、どのような要件を満たす必要があるのでしょうか。産廃処理業のうち収集運搬業について、許可取得のための要件を解説します。
許可要件は、大きく①「施設に関するもの」と、②「申請者の能力に関するもの」の2つに分けることができます。

◆施設に関する要件について

廃棄物を収集運搬する際に、飛散・流出し、悪臭が発散するおそれのない容器や車両を有している必要があります。例えば廃棄物として「廃油」や「廃酸・廃アルカリ」を扱うのであれば、専用のドラム缶やタンク車が必要となります。許可申請時には証明書類として車検証の写しや写真を提出します。

◆申請者の能力に関する要件について

申請者の能力に関する要件については、(1)廃棄物の処理を的確に行うだけの知識及び技能を有していること、(2)廃棄物の処理を継続的に行うに足りる経理的基礎を有していること、(3)犯罪歴などの欠格要件に該当しないこと、という内容に分類できます。
(1)について、多くの都道府県では公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施している講習会の修了をもって、知識・技能を有しているものと認められています。この点で、許可取得のために特別な国家資格者等の在籍が求められる建設業や宅建業とは異なり、許可の取得は容易といえます。
申請者が法人の場合は、常勤役員の内、少なくとも1名の受講が求められます。講習会の開催頻度は、開催地にもよりますが、1~3か月に1回程度ですので、申請を予定する時期より前に受講を済ませておきましょう。また、講習会終了後に実施される修了試験に合格する必要があります。
(2)については、直近3年分の決算書及び法人税納税証明書を提出し判断されます。多くの都道府県では、法人税の未納税額がある、あるいは債務超過の状態であっても、それだけで不許可となるわけではありません。例えば東京都では、上記の場合、中小企業診断士、公認会計士又は税理士により作成された「経理的基礎を有することの説明書」で、債務超過を解消するという内容の計画を示すことにより許可申請が可能となります。

◆許可申請手続きについて

産業廃棄物処理業については、許可要件につき都道府県ごとに異なる扱いがなされていることが多いため、専門家のサポートによりスムーズに許可が取得できます。TOMA行政書士法人までお気軽にお問い合わせください。

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