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外国人創業人材受入促進事業~特区制度~

記事作成日2016/02/23 最終更新日2021/01/21

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外国人創業人材受入促進事業
~規制緩和により、外国人の東京での創業をスムーズに~

外国人が日本で創業する場合、「経営・管理」の在留資格の取得が必要です。

この在留資格の取得には、現行制度上、入国の際に、事務所の開設に加え、常勤2名以上の雇用又は500万円以上の国内での投資等の要件を満たしている必要があります。

これらの要件を満たすためには、ビジネスパートナーの確保、事務所の賃貸契約等の準備活動を入国前に行う必要があり、外国人が国内のパートナーなしに、一人で創業することは極めて困難となっています。

今回の特区のスキームでは、入国管理局の審査前に、東京都が事業計画等の確認を行うことで、
特例的に6か月間の在留資格が認められます。

創業人材は、この6か月を活用することで、国内にいながら様々な準備活動を行うことができるようになります。

詳細は、下記リンクのTokyo’s Special Economic Zonesのサイトをご確認ください。http://www.seisakukikaku.metro.tokyo.jp/invest_tokyo/japanese/invest-tokyo/fhr.html

TOMAグループでは、外国に在住している方の申請サポートも行っております。

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