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在留資格を持つ人が一時帰国をするには手続きは必要か

記事作成日2016/04/22 最終更新日2016/04/22

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日本で就労などの目的で在留資格を持っている外国人の方が、自分の国に一時的に帰国する、または仕事やプライベートの都合で長期的に日本を離れることになった場合は、何か特別な手続きが必要となってくるのでしょうか。

■出国期間により手続きは異なる

在留資格を持っている外国人が日本を出国する場合は、出国している期間によって取るべき手続きが変わってきます。
まず、日本を出国してから一年以内に帰国する場合は、出入国時に有効期限内のパスポートと在留カードを提示することでみなし再入国が許可されます。

この場合、日本から出国する時も海外から帰国する時も、特別な手続きを取る必要はありません。

みなし再入国を希望する場合は、日本を出国する際に出入国カードの再入国許可による意思表明の欄にチェックしておきましょう。
これをしないと、日本に帰国した際にみなし再入国が認められなくなることもあります。

■みなし再入国許可とは

みなし再入国許可は在留資格を持っている外国人が対象となる制度ですので、在留資格取り消し手続きをとっている、難民認定申請中といった事例に該当する方は、この制度を利用することができません。

外国人の方で一時的に日本を離れる必要がある方は、念のため大使館や税関に、出国時や帰国時の手続きについて問い合わせておくと安心です。

■一年以上日本を離れる場合

出国から帰国まで一年以上の年月を必要とする場合は、みなし再入国許可制度は利用できません。

その場合が、日本で居住している地域の管轄の入国管理局に再入国許可申請を行う必要があります。
一度再入国許可証を取得すると、その有効期間は5年間になります。
ただし特別永住者の方は6年間有効です。

一度再入国許可を取得しておけば、毎回出国する度に再入国許可申請を取得する必要はありません。
有効期間内であれば回数制限は設けられていませんので、何度でも日本から出入国ができます。

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