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取締役の任期 ~押さえておくべき4つのポイント~

記事作成日2017/01/16 最終更新日2023/01/18

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株式会社の取締役(特例有限会社を除く)には任期が定められています。取締役の任期について、経営者や登記手続に携わる総務担当者が押さえておくべきポイントをまとめました。

1.期間の数え方にご注意

 2.原則は2年、短縮も可能

 3.株式の譲渡制限会社は10年まで延長可能

 4.登記を忘れると過料やみなし解散登記のおそれ

◆1.期間の数え方にご注意

取締役の任期は、会社法や定款で「選任後○年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」と規定されています。選任された日から、単純に○年間経過する日までが任期ではないことに注意が必要です。

◆2.原則は2年、短縮も可能

取締役の任期は、原則として、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(会社法332条1項)。

定款又は株主総会の普通決議によって、この期間を1年に短縮することもできます。任期を短くすることにより、株主が取締役の評価をこまめに行うことができます。

◆3.株式の譲渡制限会社は10年まで延長可能

一方で、株式の譲渡制限会社の場合は10年まで延長することができます。後で述べる役員変更登記手続きの頻度を低くすることができます。延長するためには、定款変更のための株主総会特別決議が必要となります。

◆4.登記を忘れると過料やみなし解散登記のおそれあり

取締役は、就任・退任時のみならず、任期満了による改選(再選)の場合にも登記を行う必要があります。

長期間にわたり役員変更登記を行わない場合、100万円以下の過料が科される場合があります(会社法976条1項)。

さらに、役員変更についての登記も含めて、最後の登記から12年を経過した場合には、会社が解散されたものとみなされて、法務局でその旨の登記がされてしまいます(休眠会社に対する職権解散登記・なお、特例有限会社は対象外です)。

TOMA行政書士法人では、取締役の任期管理や、議事録の作成、定款変更手続きに関するサービスを提供しております。

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