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非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度と銀行口座開設【TOMAシンガポール支店 日本公認会計士駐在の税務会計事務所】

記事作成日2017/04/18 最終更新日2017/05/09

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【はじめに】

今回は、非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度の概要と、銀行口座開設時の注意点をご説明します。

【報告制度が導入された背景】

2008年のUBS事件(※1)をきっかけに、外国の金融機関に保有する口座を利用した国際的な租税回避を防止するため、OECDで策定された「共通報告基準(CRS)」に従って、金融機関が非居住者に係る金融口座情報を税務当局に報告し、これを各国の税務当局間で互いに提供することとなりました。

(※1)UBS事件

スイスの銀行UBSがアメリカ人の顧客に対して脱税のほう助をして起訴されたことをきっかけに、非居住者の銀行口座を使った不正が明るみに出た事件をいいます。

【非居住者が新規に銀行口座を開設する場合】

例えば、税務上シンガポールの居住者とされる日本人が2017年1月1日以降に日本の銀行口座を開設する場合、口座開設者(法令では、特定取引を行う者として定められています)の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、居住地国、外国の納税者番号等を記載した届出書を、当該報告金融機関等の営業所等の長(当該銀行の支店長をいいます)へ提出をしなければなりません。

なお、日本のマイナンバーは、届出不要です。

【すでに口座を開設している方の場合】

2016年12月31日以前に口座を開設している場合でも、外国納税番号等の届出を求められる場合があります。詳細は、各銀行へお問い合わせください。

【国税庁による説明】

https://www.nta.go.jp/sonota/kokusai/crs/pdf/02.pdf

【三井住友銀行によるご案内】

http://www.smbc.co.jp/houkaisei/crs.html

 

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