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決算短信・四半期決算短信の様式に関する自由度の向上について 【TOMAシンガポール支店 日本公認会計士駐在の税務会計事務所】

記事作成日2017/02/10 最終更新日2017/02/10

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[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]

【概要】
現状、上場企業の企業情報の開示は、証券取引所の開示規制、会社法、および金融商品取引法という3つの制度にもとづいて行われています。

実務の現場をみると、最も早い証券取引所の開示規制にもとづく開示(決算短信など)はやや詳細なものであり、その後、会社法による開示や金融商品取引法に基づく開示が行われています。

迅速な開示がされている決算短信と、その後に発表される情報とに大きな差異が見られなくなっており、3つの制度のそれぞれの存在意義があいまいになっています。

このため、現在の開示制度を見直し、全体として、より適時に、かつ、より効果的・効率的な開示が行われるよう、開示に係る自由度を向上させることが重要であるというポリシーにもとづき、金融庁は、金融審議会による「ディスクロージャーワーキング・グループ報告-建設的な対話の促進に向けて-」を、2016年4月18日付で公表しました。

発表内容の詳細は下記の金融庁HPをご参照下さい。

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20160418-1.html

【金融審議会からの発表の要旨】

決算短信や四半期決算短信に関する発表の要旨は下記のとおりです。

・監査及び四半期レビューが不要であることの明確化
この情報開示の意義が速報性にあることを明確化するためにも、決算短信等は監査法人及び公認会計士の監査やレビューの対象外となっている旨を示す。

・速報性に着目した記載内容の削減による合理化
現在、決算短信に記載されている経営方針については、金融商品取引法に基づく開示文書である有価証券報告書に記載する。

・要請事項の限定等による自由度の向上
証券取引所が決算短信及び四半期決算短信への記載を要請する事項をより限定し、それぞれの企業の状況に応じた開示を可能とする。

私見ですが、決算短信は速報性重視、有価証券報告書は詳細な情報を重視する一方、会社法の書類はできるかぎり有価証券報告書の情報の共通利用を可能とすることを目指しているように感じています。

【2017年3月末決算の決算短信について】

現在のところ、証券取引所より上記の決定を反映させた決算短信の記載要領が発表されていません。どうやら細かいところでもめているようです。

証券アナリスト協会からは、現状の決算短信のほうが使い勝手がよいので、できる限り現状のルールと同じようにしてほしい旨のプレスリリースがある一方で、
日本公認会計士協会からは、金融審議会からの発表の趣旨を汲み取って、どんどん決算短信を簡素化してほしい、また、決算短信は監査対象外の文書である旨を明記させるようにしてほしいとのプレスリリースがありました。

現状、決算短信は決算日後30日程度で発表されているケースが多いうえに、内容も比較的充実していることから、投資家の方から見ると使い勝手の良い情報元とのイメージが強いのではないでしょうか。

とにもかくにも、早く証券取引所から決算短信の記載要領が発表されればいいのですが。

【諸外国の動向と筆者私見】
金融審議会からの発表の中に、下記のような記載があります。

”欧米諸国の年度の制度開示の実務をみると、
・ 米国においては、早い時期に自由な様式で作成したアーニングリリースを公表し、その後、株主総会までに十分な期間を置いて、証券法に基づく詳細な年次報告書を開示するとともに、年次報告書をもとに作成した株主総会資料を提供している。

・ 欧州(イギリス、フランス、ドイツ)においては、同様に、早い時期に自由な様式で作成したアーニングリリースを公表し、その後、会社法に基づく株主総会資料と証券法に基づく年次報告書の内容を事実上1つの書類として作成し、株主総会までに十分な期間を置いて、詳細な情報を開示している。”

私見ですが、金融庁としては、企業と株主・投資家との対話を充実させていくことによって、企業のガバナンスを強めたい目的があり、これを実現するためにアメリカやヨーロッパの制度にならった制度にしたいのかなと思っています。

現在でも、四半期報告制度があり、3が月に一度企業情報が発表されています。このため、情報の即時性に関しては十分満たしていると思います。

むしろ、企業と株主・投資家と対話するための詳細な情報として期待できる、金融商品取引法や会社法に基づく開示のタイミングを遅らせて、企業に十分な準備をさせるとともに、株主や投資家に有価証券報告書などをよく読んでほしいということかもしれません。

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