BLOG

専門家によるブログ

海外展開企業向け会計&税務情報

使用料(ロイヤリティー)と源泉徴収 【TOMAシンガポール支店 日本公認会計士駐在の税務会計事務所】

記事作成日2016/09/28 最終更新日2017/01/27

X
facebook
copy

[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]

【はじめに】

今回は、日本法人が外国法人へ支払う使用料(ロイヤリティー)と源泉徴収についてお話をします。

 

【日本の税法の取り決め】

日本の税法においては、非居住者又は外国法人に対して、日本国内で源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、原則として、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する旨を定めています。

たとえば、日本法人(内国法人)が外国法人に対して、使用料(ロイヤリティー)を支払う場合は、支払いをする日本法人が20.42%の源泉徴収をする必要があります。

 

【租税条約を確認しましょう】

しかし、日本と相手国との間に租税条約が締結されている場合は、源泉税額が免除あるいは軽減される場合があります。

たとえば、日本法人がシンガポール法人へ使用料(ロイヤリティー)を支払う場合、租税条約を適用することにより、10%の源泉徴収で済むこととなります。

なお、租税条約の適用を受けるためには、支払日の前日までに「租税条約に関する届出書」を税務署長に提出する必要があります。

 

 

※参考(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2884.htm

 

 

 

【国際税務メルマガのご案内】

弊社では月1回程度、国際税務に関する事項をブログで配信しております。最新情報もチェックできます。

メールマガジン 「国際税務!ココが知りたい」の登録はこちらになります。

http://www.toma.co.jp/mail-magazine/

 

【Facebook ページ Toma Global Service】

https://www.facebook.com/Toma-Global-Service-452415411609351/

 

【Facebook ページ Tomaコンサルタンツグループ】

https://www.facebook.com/tomaconsul/

 

【Japan Tax Guide – for Beginners – 英語による日本の税務の説明ブログ】

https://toma.co.jp/category/blog-jtg/

 

【TOMAグループお薦めセミナーなど】

2016年9月30日より11月9日まで

海外進出企業様向け 個別相談会 S k y p e を使ったご相談も対応可能です。

https://toma.co.jp/pdf/2016outboundsoudan.pdf

 

2016年10月19日(水) 14:30~17:00

国際弁護士が解説する 海外進出トラブル事例セミナー

https://toma.co.jp/seminar/h281019/

 

2016年10月27日(木) 15:30~17:30

いまさら聞けない!日本・シンガポール会計税務セミナー【シンガポール会場】

https://toma.co.jp/seminar/sin03/

 

2016年11月7日(月) 15:30~17:30

公認会計士が解説する中小企業向け子会社管理のための連結会計導入セミナー

https://toma.co.jp/seminar/h281107/

 

 

【弊社サービスのご案内】

シンガポール日本企業様向けセカンドオピニオンサービス 月額400SGDより

お問い合わせは、toma@toma.co.jp まで。

初めての方 閉じる