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マレーシア消費税Malaysia GSTについて【TOMAシンガポール支店 公認会計士駐在の会計・税務事務所】

記事作成日2015/07/10 最終更新日2021/06/07

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2015年4月よりマレーシアでも消費税(Goods and Service Tax、以下GST)が導入されています。今回はマレーシアの消費税制度について、シンガポールや日本と比較しながら説明いたします。マレーシアの消費税制度はインボイス方式の採用など日本と異なる点があります。

日本も消費税率引き上げに関する議論がおこなわれ、将来10%になる予定です。マレーシアでも消費税の導入は以前から検討されていましたが、世論の賛同を得られず先延ばしになっていました。このため、マレーシア当局は消費税導入に当たり、消費税に関するHPを開設し、消費税が多くの国で導入されていることや、消費税率の各国比較をしながら理解を求めていました。

(注:本記事の情報は執筆時点のものとなります)

【概要】

マレーシアのGSTは、日本の消費税と類似のシステムで、売上にかかるGSTから、仕入にかかるGSTを控除し、差額を納税することとなります。税率は6%です。GST導入によりSales TaxとServiceTax(SST)は廃止されます(HandBook For Goods and Services Tax(GST) For Bisiness, Royal Malaysian Customs Department作成、3ページ)。

なお、シンガポールの税率は7%、日本は2015年6月現在で8%です。

【登録制】

マレーシアのGST の特徴はシンガポールと同様、登録制となっており、登録企業のみがGSTの申告義務があります。このため、未登録の企業が顧客に対してGSTを請求することはできません(About GST How Does GST Work,5 Input Tax Credit Mechanism, Royal Malaysian Customs Department作成のHPより)。

【課税対象売上高】

年間の課税売上高がRM500,000(2015年6月末段階の為替レートで換算すると約1,650万円)を超える場合、GSTの登録が必須となります(About GST How Does GST Work,1 Registering your business, Royal Malaysian Customs Department作成のHPより)。これは日本の課税売上高の基準値1,000万円と近い金額となっています。

ちなみに、シンガポールはSGD1,000,000です(2015年6月末段階の為替レートで換算すると約9,200万円,IRAS HP Do I need to registerより)。

なお、年間の課税売上高がRM500,000を超えない場合であっても、GSTの登録をすることもできます。たとえば、輸出が多い商社などGSTの還付が期待できる業種については任意にGSTの登録をするかどうか検討することとなります。

【計算方法】

納税額の計算は、単純に売上GSTから仕入GSTを控除して、プラスであれば差額を納税し、マイナスであれば差額の還付を受けられます。日本の消費税の計算のように課税売上割合のような複雑な計算方式はありません。

【申告と納付】

マレーシアのGSTの課税期間は原則として3ヶ月単位であり、年4回の申告となります。申告期限は各課税期間の翌月の末までとされています。例外として課税売上高がRM5,000,000を超える場合等は課税期間が毎月となり、申告期限は各月の翌月末となります。(About GST How Does GST Work, Royal Malaysian Customs Department作成のHPより)。

シンガポールでは課税期間が3ヶ月(IRAS HP Change GST accounting periodsより)となっており、日本では法人であれば原則として事業年度が課税期間となっています(国税庁タックスアンサーNo.6137 課税期間より)。

【請求書の記載事項に関する規定】

マレーシアとシンガポールでは消費税に関してはインボイス方式を採用しております。インボイス方式とは、課税事業者が発行するインボイスに記載された税額を控除することができる方式をいい、課税事業者が顧客にGSTを請求する場合は必ずTax Invoiceという請求書に適用税率・税額等所定の事項を記載して請求かつ保存をしなければなりません。

日本の場合も商慣行上請求書は作成し保存されていますが、請求書に適用税率や税額等が記載されていなくても帳簿に取引が記載されていれば税込み金額から消費税率を乗じて消費税を認識することが出来ます(これを日本の財務省では請求書等保存方式と呼んでいます)。

インボイス方式を採用している国では売上仕入の記帳をしていてもTax Invoiceが発行保存されていない場合は消費税を認識できないこととなってしまいます。

また、インボイス方式を採用している国では、GSTの登録をしていない企業(日本では免税事業者に相当)から商品等を仕入れした場合、日本と異なり仕入税額控除が出来ません。

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