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育児休業は男性も取得しましょう!

記事作成日2017/02/10 最終更新日2017/02/10

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 出生時両立支援助成金は、男性従業員が育児休業を取得しやすいように職場の改善を行い、実際に男性従業員に育児休業を取得させた事業主に支給される助成金です。
 ところで、男性の育児休業の取得率は今どうなっているのでしょうか? 厚生労働省の「平成27年度雇用均等基本調査」によりますと、男性の育児休業の取得率は2.65%と、前年の2.30%に比べ微増しておりますが、政府は「2020年に13%」という目標を掲げており、男性の育児休業は十分に進んでいるとは言い難いでしょう。
 そこで政府は、男性の育児休業を進めるために、男性労働者に育児休業を取得させた事業主に対して助成を行う「出生時両立支援助成金」を新設しました。政府は、男性従業員の育児休業取得を推し進めています。今回はその内容についてご案内したいと思います。

◆ 支給対象について

 支給対象者となるのは、子の出生後8週間以内に開始する14日以上(中小企業では連続5日以上)の育児休業に対してです。但し、過去3年以内に男性の育児休業取得者が出ている事業主は対象外となりますので注意が必要です。
 平成28年4月1日以降、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りを行っていることも条件となります。

◆支給額について

 支給額は、中小企業で1人目60万円(2人目以降は15万円)となっております。但し、助成金の支給は、一の年度において、一事業主当たり1人までとし、一の年度において対象となる育児休業は、当該年度内に開始した育児休業であることとされています。
 また、雇用保険の育児休業給付金の「パパ・ママ育児休プラス制度」を利用することで、子が1歳2ヶ月になる前月までの間、育児休業給付金が支給されます。開始から180日までは給与の67%、181日からは50%が支給されますので取得の際に確認してみてはいかがでしょうか。

◆男性従業員の育休取得促進は、企業のイメージアップと家庭円満につながる!

 厚生労働省「雇用均等基本調査」によると、男性の育休取得率の向上が社会に与える影響について調査したところ、「企業・組織・団体のイメージが良くなる」と回答しており、最も高い項目となっております。また男性の育休取得後の意識変化として、「子育てに積極的に関わろうとする意識」「家族と過ごす時間を確保する意識」「家族への気配りの意識」など家庭に関わる項目が目立っています。
 会社のイメージアップや、従業員、そして従業員の家族満足度を向上させていくためにも、この出生時両立支援助成金を積極的に活用してみましょう。

※ 出世時両立支援助成金の詳細については下記のサイトをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/

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