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無断で遅刻や早退・欠勤を繰り返す社員に対して、就業規則に定めは無いが、懲戒処分できる?

記事作成日2016/07/05 最終更新日2016/07/05

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Q:無断で遅刻や早退・欠勤を繰り返す社員に対して、就業規則に定めは無いが、懲戒処分できる?

A:懲戒処分は刑法と同様に罪刑法定主義であり、就業規則の懲戒事由にない懲戒は行うことはできません。労務の不提供を理由とした普通解雇が可能となる場合はあります。

TOMAグループでは、トラブルにならない懲戒規定の見直し等の就業規則見直しサービスも承っておりますので、ご興味がある方はお気軽にご用命ください。

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