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残業代の未払いで裁判になった場合、過去2年分以上の金額を請求されることがある?

記事作成日2016/07/26 最終更新日2016/07/26

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Q:残業代の未払いで裁判になった場合、過去2年分以上の金額を請求されることがある?

 

A:賃金債権の消滅時効は2年ですので、残業代としての支払いは、過去2年分が上限となります。 しかし、労働基準法第114条に「裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第6項の規定による賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払い金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。」とあります。 つまり、付加金とは言うなれば「倍額払い」ということです。

 

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