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年次有給休暇を年5日取得させることが義務化されます

記事作成日2019/02/12 最終更新日2020/05/20

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年次有給休暇の取り扱いが変わります

 2019 年4月より、会社は、従業員に年次有給休暇(以下、年休)を年5日取得させることが義務付けられます。今回は、年休制度の改正概要についてご紹介いたします。

(1)年休取得義務がある対象者
 年休付与日数が10日以上の従業員です。
※管理監督者やパートタイマー等で年10日付与される有期雇用者も含みます。

(2)年5日の時季指定義務
 会社は、従業員ごとに、年休を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、取得時季を指定して年休を取得させなければなりません。


〈時季指定に関する留意点〉

●従業員の意見を聴取(義務)し、できる限り従業員の希望に沿った取得時季になるよう、意見を尊重するよう努める必要があります。
●既に5日以上の年休を請求・取得している従業員に対しては、時季指定をする必要はありません(時季指定することもできません)。

(3)年休管理簿の作成及び3年間保存
 従業員ごとに、1)時季、2)日数、3)基準日を明らかにした書類(年休管理簿)を作成し、当該年休を与えた期間中及び当該期間の満了後、3 年間保存しなければなりません。

(4)就業規則への規定
 休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項(労働基準法第89条)であるため、年休の時季指定を実施する場合は、対象となる従業員の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載しなければなりません。

(5)罰則
 以下の場合には、罰則の対象となります。

〈30万円以下の罰金〉
・年5日の年休を取得させていない(前述(2))
・会社が時季指定を行う場合において、就業規則に記載していない(前述(4))

〈6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金〉
・従業員が請求する時季に所定の年休を与えていない

年休制度を見直しましょう

 TOMAでは、年休を確実に取得させるための仕組み作りや就業規則への規定方法等、ご相談を承っております。年休に関するお悩みがありましたら、是非ご相談ください。


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