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女性活躍推進法成立による企業の対応(義務)と認定のメリット

記事作成日2015/12/07 最終更新日2016/04/06

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◆女性活躍推進法とは?

 女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、「女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)」が制定されました。
 これにより、平成28年4月1日までに、労働者が301人以上(※)の大企業は、下記(1)~(3)の事項を行うことが義務付けられました(300人以下の中小企業は努力義務)。※「301人以上」の労働者には、1年以上継続して雇用されているパートや契約社員など、事実上期間の定めなく雇用されている労働者が含まれます。

◆企業が行う必要がある項目(義務)

(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析すること
<把握・分析する内容>
①採用者に占める女性比率 ②勤続年数の男女差
③労働時間の状況 ④管理職に占める女性比率

(2)(1)の結果を踏まえて、行動計画の策定・都道府県労働局への届出・労働者への周知・外部へ公表すること
<行動計画に盛り込む内容>
①計画期間 ②数値目標 ③取組内容 ④取組の実施時期

(3)自社の女性の活躍に関する情報を公表すること
詳細については、平成28年2月頃公表予定

◆優良企業の認定マーク活用のメリット

 行動計画の届出を行い、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができ、その認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができるとされています(認定マークは、平成27年11月現在未公表)。
 認定マークを活用するメリットとしては、企業が女性の昇進に結びつく人事制度や管理職登用の仕組みをつくり、あわせて女性向けの福利厚生を充実させることにより、女性が安心して働ける企業として、イメージアップや優秀な人材の確保につながることが考えられます。

◆その他の法改正対応について

 今回ご紹介した女性活躍推進法のほか、今後、下記の法改正への対策が各企業に求められます。この中には企業の人事政策に大きく影響を及ぼす可能性のあるものも含まれていますので、時間をかけて慎重に検討することが必要です。

<最近の主な法改正>
平成27年 4月施行 ・・・・ 労働契約法(特別措置法)
平成27年12月施行 ・・・・ ストレスチェック制度
現在審議中       ・・・・ 労働基準法

 TOMAグループは、今後も各企業が法改正対策を検討できるよう、最新情報を随時発信し、こちらのコラムで順次ご紹介します。

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