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大丈夫ですか?残業代  定額残業制導入時の留意点

記事作成日2016/12/13 最終更新日2016/12/13

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昨今、残業代の不払いを巡る労使トラブルや行政指導を受けるケースが多発しています。残業代の不払いを防ぎ、かつ効率的に支払う方法のひとつとして「定額残業制(手当や給与の一部をあらかじめ定額の割増賃金として支払う方法)」があります。

定額残業制導入のメリット

定額残業制のメリットとしては、①残業代の支払い漏れを防ぐことができる②人件費の見通しを立てやすい③人件費の平準化(能力不足の社員ほど高賃金になる矛盾の解消)を図ることができる④社員に対して求める残業時間の目安を示すことができ、効率化の推進をはじめとした部下のマネジメントに役立つ等があげられます。なお、定額残業制を導入する場合は、以下の要件を満たす必要があります。

  • 要件(1) 就業規則において、賃金(基本給や手当)に時間外労働、深夜労働、休日労働の割増賃金(定額残業代)を含むことを規定すること
  • 要件(2) 定額残業代(何時間分かも明示する)部分と通常の賃金との判別がされていること
  • 要件(3) 賃金に含めた時間数を超えた分については、別途差額を支払うことおよびその合意ができていること

定額残業制の導入例と留意点


新たに定額残業制を導入する場合には、次の方法等があります。

【ケース(1)】特定の手当を定額残業代として支払う

手当(例;営業手当など)をそのまま定額残業代に位置づける方法。
手当で規定時間数の残業代をカバーできない場合は、手当の加算(図表1参照)や賃金の洗い替え等(図表2参照)が必要となります。

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【ケース(2)】基本給の中に定額残業代を組み込む

基本給を、基本給部分と定額残業代部分に区分する方法。(図表3参照)

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いずれの方法においても、労働条件の不利益な変更に当たる場合もあるため、導入に当たっては慎重な検討が必要です。制度をご検討される場合はお気軽にTOMA担当者までお問合せください。また、残業代に関するセミナーも企画しておりますので、ぜひご参加ください。

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