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働き方改革 有給休暇取得義務化

記事作成日2018/07/10 最終更新日2020/12/24

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2018年6月29日に国会にて働き方改革関連法案が成立しました。本日は、法案の中の一つである、有給休暇の取得義務化についてQ&Aにてご説明いたします。

Q:有給休暇取得義務化とは?

A:有給休暇が10日以上付与される従業員に対して、付与された日から1年以内の期間に最低5日間の有給休暇の取得をさせなければならないという内容です。5日間については、1年以内の期間内であれば、連続・分割どちらの取得でも構いません。

2017年の日本の有給休暇取得率は49.4%ですが、世界的に見ると取得率が低い現状から法案化がなされました。

Q:対応方法はどうすればいいの?

A:次のいずれかの方法によって5日間の取得をクリアさせることになります。

1.従業員本人が時季を指定して取得する
2.従業員本人の希望を聞いた上で会社が時季を指定して取得させる
3.計画的付与によって取得させる

計画的付与は企業側があらかじめ有給休暇の取得日を会社単位・グループ単位・個人単位で割り振る制度で、導入には、就業規則の改定と労使協定書の締結が必要になります。なお、会社全体で計画的付与を実施する場合は、新入社員など有給休暇がまだ発生していない従業員に対して、特別休暇を付与するか休業手当を支給するといった対応が必要になります。

Q:義務化になるのはいつから?

A:中小企業・大企業問わず、2019年4月1日から義務化になります。元々、有給休暇の取得が従業員全員5日以上という状況であれば、問題ありませんが、取得状況が悪い企業は、まず従業員の有給休暇の取得状況を正確に把握し、2019年4月1日に向けて対策を検討する必要があります。

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