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会社の高価な備品を壊した場合、損害賠償として全額請求できる?

記事作成日2016/06/07 最終更新日2021/07/30

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Q:会社の高価な備品を壊した場合、損害賠償として全額請求できる?

A:会社は、明らかに故意または重過失があった場合を除き、原則として社員に対して損害の全額を賠償請求することはできません。これは、会社は社員の労務提供により事業を営み、利益を上げていることから、原則として社員に対して実際の損害額をそのまま弁償させることは難しいとの考えからです。

従業員の故意または、重大な過失があった場合に損害賠償請求を行うことはできますが、どのような事例で、会社は実際に損害賠償請求を行うのかについて、従業員に明示しておくことは極めて重要です。就業規則に、損害賠償請求を行う場合はどのような事例が起きたときかを、明確に定め、思わぬ労務トラブルを防止するよう努めましょう。TOMAグループでは、就業規則の作成や、見直しサービスを承っておりますので、お気軽にご用命ください。

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