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【服務規律・懲戒】女性から男性に対するセクハラは成立する?

記事作成日2016/07/28 最終更新日2016/07/28

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Q:女性から男性に対するセクシュアルハラスメントは成立する?

A:セクシュアルハラスメント行為は性別に関係なく成立します。なお、セクシュアルハラスメント行為があった場合に、会社は適切な措置を講じる義務があり、義務を怠った場合は不法行為または債務不履行責任に基づき損害賠償責任を負うことがあります。(指針(平成18年厚生労働省告示第615号)参照)

また、セクシュアルハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発することが求められています。現在規程が無い場合は、速やかに規定する必要があります。

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