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院長夫人の税金教室  ~テーマ4.予定納税を減らしたい!~

記事作成日2017/09/27 最終更新日2020/07/02

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毎年7月末と11月末には、所得税の予定納税があります。

予定納税とはいわば税金の前払いのようなものです。前年の税額を基にして「今年も去年と同じくらいの収入がありそうだから、前もってこのくらいの額を払っておいてね」と納付書が送られてきます。

そう、「去年と同じくらいの収入がありそう」ならよいのです。でも収入が極端に減ってしまったら?後で払うから少し待って!というわけにもいきません(延滞税が課されます)。患者数の季節変動がある診療科では、時期によっては納税資金の準備が大変ということも考えられます。予定納税を減らすことはできないのかしら・・・と思いますよね。いくつか条件はありますが、実は減らせる方法があるのです。これを「予定納税額の減額申請」といいます。

 

減額申請ができる条件は、下記のいずれかに該当する場合です。
1.その年の6月30日の現況による申告納税見積額が予定納税額の計算の基礎となった予定納税基準額に
満たないと見込まれる場合
2.その年10月31日の現況による申告納税見積額が既に受けている減額の承認に係る申告納税見積額に満
たないと見込まれる場合

わかりやすく説明すると、
7月と11月の予定納税を減額してほしいときは、6月30日時点での見積もりの税額が・・・
11月の予定納税を減額してほしいときは、10月31日時点での見積もりの税額が・・・
・・・前年の税額よりも少なくなっている場合、減額申請書を提出できます。

申請の方法は以下のとおりです。
1.7月に提出する場合は6/30まで、11月に提出する場合は10/31までの記帳を済ませます。
2.1.で記帳した数字をもとに1年間の税額を見積もり、減額申請書に記載します。
減額申請書は国税庁のホームページに掲載されています。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm
3.必要な添付書類(損益計算書など)をつけて、期限までに税務署に提出します。
提出時期は、7月1日~7月15日、または11月1日~11月15日です。
4.審査の結果が送られてくるのを待ちます。

注意点は以下のとおりです。
・申請のあと審査がありますので、必ずしも予定納税が減額されるわけではありません。
・減額申請は税金の前払額が減りますが年税額が減るわけではありません。
最終的に一年間で払う税額は同じになります。

もし資金繰りが厳しい場合は、一度検討してみてはいかがでしょうか?
ご自分で申請するのにご不安がありましたら、TOMAヘルスケア事業部までお問い合わせ下さい。

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