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平成29年度 介護報酬改定

記事作成日2017/05/15 最終更新日2020/05/28

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 平成29 年度介護報酬改定が公表されました。
 本来、介護報酬の改定は本来3 年に1 度行われるもので、次の改定は平成30 年の予定でしたが、平成29 年は臨時に行われました。具体的にどのような改定となっているか見てみましょう。

◆平成29 年度介護報酬改定の要点

 今回の改定は「介護職員処遇改善加算の拡充」に重点をおいたものとなっており、従来より加算の高い「加算Ⅰ」が新たに設けられた点に特徴があります。今回の改定により従来の4 区分と合わせて全5 区分となりました。
 この「加算Ⅰ」は、従来のキャリアパス要件Ⅰ ・Ⅱに加えて「キャリアパス要件Ⅲ」を満たすことを要件としています。キャリアパス要件Ⅲとは以下の通りです。

・経験もしくは資格等に応じて昇給する仕組み、又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること。
・それらを就業規則等の明確な書面に整備し、全ての介護職員に周知すること。

詳細は、厚生労働省HP「資料1 介護人材の処遇改善について」をご確認ください。

 キャリアアップの仕組みの構築と昇給を結びつけ、より働きやすい環境を整えることが目的です。より具体的なキャリアアップの仕組みの構築をお考えの際には、経験豊富なTOMA へご相談ください。

◆「加算Ⅰ」を取得した場合の加算額

 新設された「加算Ⅰ」を取得した場合、介護職員一人当たり月額37,000 円相当の加算を受け取ることができます。従来の加算Ⅰと比較すると、月額平均10,000 円相当の増加となります。
 介護職員処遇改善加算はその全額を介護職員に支給しなければならない点に注意が必要です。その他の用途に使われた場合には、受け取った介護給付費の返還を求められることになります。

[小冊子02:病・医院開業継承]

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