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社会福祉法人改革 ~平成28年4月以降施行の改正制度改革について~その1

記事作成日2016/11/11 最終更新日2016/11/11

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今年もあと2ヶ月となりました!

今回は平成28年4月以降施行の改正社会福祉法による新しい社会福祉法人制度についての5つの柱についてご説明します。

(1)経営組織のガバナンスの強化

◇理事・理事長に対する牽制機能の発揮の目的
→議決機関としての評議員会を必置し理事等の選任・解任や役員報酬の決定など重要事項を 決議できるようにする
→役員・理事長・評議員会の権限・責任に係る規定の整備を行う
◇財務会計に係るチェック体制の整備
→一定規模以上の法人への会計監査人を導入

(2)事業運営の透明性の向上

◇財務諸表の公表等について法律上明記
→閲覧対象書類の拡大と閲覧請求者の国民一般への拡大を目的として、財務諸表・現況報告書(役員報酬総額、役員等関係者との取引内容を含む)、役員報酬基準の公表に係る規定の整備

(3)財務規律の強化

◇適正かつ公正な支出管理
→役員報酬基準の作成と公表、役員等関係者への特別の利益供与の禁止など
◇内部留保の明確化
→純資産の額から事業の継続に必要な財産の額を控除し、福祉サービスに再投下可能な財産額(社会福祉充実残額)を明確化
◇社会福祉充実残額の社会福祉事業等への計画的な再投資
→再投下可能な財産額がある社会福祉法人に対して、社会福祉事業又は公益事業の新規実施・拡充に係る計画(社会福祉充実計画)の作成を義務付けなど

(4)地域における公益的な取り組みを実施する責務

◇社会福祉法人の本旨に従い他の主体では困難な福祉ニーズへの対応を求めることを目的
→社会福祉事業及び公益事業を行うに当たり、日常生活又は社会生活上支援を要する者に対する無料又は低額な料金で福祉サービスを提供することを責務として規定を整備

(5)行政の関与の在り方

◇所轄庁による指導監督の機能強化・国・都道府県・市の連携を推進
→都道府県の役割として市による指導監督の支援を位置づける
→経営改善や法令遵守について柔軟に指導監督する仕組みに関する規定を整備
→都道府県による財務諸表等の収集・分析・活用また国による全国的なデータベースの整備

次回からはこの5つの柱について細かくご説明します。

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