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【非営利ブログ】 収益事業に使用している土地の売却益の取り扱いについて(宗教法人)

記事作成日2019/09/27 最終更新日2019/09/27

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お寺等の宗教法人が収益事業とされる不動産貸付業や駐車場業を営んでいる場合に、

その事業用の土地や建物を売却することもありますが、

仮に売却によって利益が発生した際にこの利益に法人税はかかるのでしょうか。

 原則、宗教法人が上記のように売却を行った場合には、収益事業にかかる資産の売却として収益事業課税されます。

しかしながら、法人税基本通達では、相当期間にわたり固定資産として保有していた土地等について、たとえ収益事業に属するものであ

っても、その売却損益に対して法人税をかけないこととなっております。ただし法人税基本通達15-1-12にあるように、そのまま更地にして

売却するのではなく、土地の区画の変更、マンション等を建てての分譲は不動産所得となり、ここでの売却益は不動産販売業としての利益

とみなされ法人税が加算されることとなります。

また、上記の相当期間とは具体的な1つの基準として、おおむね10年以上にわたって保有していた固定資産とされています。よって10年

を超えていない固定資産を売りたい場合、売却するのを先延ばしにすることを考えたほうが良いケースもあります。

 

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