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【税務コラム】税務調査対策! 外注費と給与について

記事作成日2017/11/19 最終更新日2018/01/05

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今回のブログでは、税務調査で見られる外注費のポイントを紹介します。

【外注とは】

請負契約若しくは、これに準ずる契約に基づいて受ける役務の提供の対価を言います。

 

【給与とは】

雇用契約若しくは、これに準ずる契約に基づいて受ける役務の提供の対価を言います。

 

【税務調査で見られるポイント】

個人に支払う外注費の支払については、給与かどうかが論点になることがあります。

外注費と給与で取扱いが異なるのは、源泉徴収の有無と消費税の課税区分です。

外注費であれば仮払消費税の控除ができますが、給与であれば対象外取引となりますので仮払消費税は発生しません。

では、外注費となる判断ポイントについて解説します。

  1. その個人が業務として責任を負う
  2. その個人は、当社の指揮監督下にない
  3. その個人は、業務時間や作業時間につき拘束されない

 

上記にあげているように、外注費と取り扱うには個人が事業主として独立して業務を行っている必要があります。

税務調査では外注費の実態が給与ではないかという視点から見られることがあるため、契約と業務実態により、個人が独立した事業主であることを明確に説明できることが必要です。

 

【その他に見られるポイント】

たとえ外注費が給与とされない場合でも、その外注費が原稿料や著作権の譲受けのための報酬等に該当する場合には、源泉徴収義務が発生します。

外注費にも種類が様々あり、税務調査では外注費が源泉の対象かどうかも見られるポイントになりますので、しっかりと外注費の実態を把握することが必要です。

 

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