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税務調査の終了の際の手続きに関する同意書とは

記事作成日2020/03/25 最終更新日2021/03/29

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平成23年度の税制改正によって、税務調査の終了手続きの同意書を税理士が国税職員に提出することが法令化されました。この手続きはどのような意味や理由があるのか、知らない方も多いのではないでしょうか?今回は、調査終了手続きに関する同意書の目的と、同意の確認と注意点について解説します。
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調査の終了の際の手続きに関する同意書とは

調査の終了の際の手続きに関する同意書とは、税務調査で得た調査結果を代理人の税理士が納税者の代わりに通達することを、納税者側が同意する手続きのことです。

この手続きは「国税通則法第74条の11第5項」の、以下の条文で定められています。

「実地の調査により質問検査等を行った納税義務者について第74条の9第3項第2号に規定する税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合には、当該納税義務者への第1項から第3項までに規定する通知等に代えて、当該税務代理人への通知等を行うことができる」

条例にある通知とは、申告是認通知、修正申告の勧奨や更生の説明のことです。つまり、代理権限を持つ税理士であっても、納税者の同意を得なければ税務調査終了時の説明を代理で受けることができないのです。税理士に説明を任せたい場合は、納税者側が書面で同意する必要があります。

調査終了手続き同意書が必要な理由とは

調査の終了の際の手続きに関する同意書を税理士が提出することで、専門的知識を持つ税理士が税務調査の申告是認通知、不正等による更生の説明、修正申告などの通知を受けることができます。

税務調査の結果は、正しく納税しているかどうかを把握する上で重要なことです。素人では理解しにくい調査結果の説明を税理士が引き受けることで、納税者側は税理士から分かりやすい説明を受けることが期待できます。税理士と契約している法人こそ、同意書を提出することが望ましいといえるでしょう。

納税者の同意を確認する方法

税務調査の調査結果を納税者側が同意する場合、同意の意思を2つの方法で確認するのが一般的です。

・電話や税務署の現地で、税理士が直接納税者側に同意意思を確認する

・納税者側から同意の申告があった場合は、同意した事実を証明する書面を提供する

税理士が納税者側に直接その意識を確認することでも同意したとみなされます。条文では書面が必須という記載がないので、口頭で伝えても差し支えありません。

書面で提出する際は、同意書のひな形をダウンロードできるので、それに記入して提出しましょう。

調査終了手続き同意書の注意点

調査終了手続き同意書は、手続きの同意は「納税者ごとで判断する」という決まりがあります。国税職員が納税者全員の同意の有無を確認し、税理士と納税者のどちらに通知をするかを判断するのです。つまり、納税者が複数いる場合は、全員の同意を得ることが前提になるので注意が必要です。

また、同意の意思を書面で提出する際も、全員の納税者の同意書を提出しなければなりません。複数の納税者がいる場合は、同意する意思があるかを全員で話し合うことが重要です。

別の方法でいうと、税務代理権限証書(税理士が税務代行をする権限を証明する手続きのこと)に、納税者側の同意があると明記する方法です。

しかし、これだけでは同意があったとは判断されず、改めて納税者側の同意の有無を確認する必要があるので注意しましょう。

まとめ

調査の終了の際の手続きに関する同意書の内容について、お分かりいただけましたか?税務処理を引き受けていたとしても、税理士はあくまでも代理で、主は納税者という規則があります。税務調査の結果も納税者の同意が必要になるので注意しましょう。また、税務調査の結果次第では、修正申告による税金を追加で納めなければなりません。税金に関する専門家だからこそ、万が一に備えて、同意書を提出することをおすすめします。

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