BLOG

専門家によるブログ

税務・会計ブログ

生命保険会社が新型コロナウイルス感染症に係る特別取扱いを実施(4/2更新)

記事作成日2020/03/26 最終更新日2021/04/02

X
facebook
copy

生命保険会社の新型コロナウイルス感染症に係る特別取扱い

生命保険協会に加入している生命保険会社各社では、新型コロナウイルス感染症に係る特別取扱いを実施しています。契約者貸付の利息免除や保険料払込猶予期限の延長、手続きの簡略化など、主な対策例を紹介します。

1.保険料払込猶予期間の延長

保険契約者からの申し出により、保険会社が定める日から最長6か月間の保険料払込猶予期間の延長措置を実施。

2.保険金等各種支払に関する措置

保険契約者または保険金・給付金受取人からの申し出により、保険金・給付金および解約返戻金・契約者貸付の請求にかかる必要書類の一部省略等、簡易支払いに関する措置を実施。

3.新規契約者貸付に対する利息の免除

保険契約者が新たに貸付制度を利用した場合、一定期間貸付利息を減免。

参考:生命保険協会「新型コロナウイルス感染症に係る特別取扱いについて」

 

生命保険会社各社の対策

具体的な対策は会社により異なります。ここでは代表的な保険会社の対策掲載ページをご案内します。
社名をクリックすると掲載ページにジャンプします。(※2021/4/2 確認)

アクサ生命(1/14更新)
朝日生命(1/14更新)
アフラック生命(1/14更新)
エヌエヌ生命(3/26更新)
FWD富士生命(1/15更新)
オリックス生命(1/14更新)
ジブラルタ生命(1/13更新)
住友生命(1/13更新)
ソニー生命(1/14更新)
SOMPOひまわり生命(1/15更新)
第一生命(1/13更新)
大樹生命(1/14更新)
大同生命(1/12更新)
太陽生命(1/12更新
東京海上日動あんしん生命(1/15更新)
ニッセイウェルス生命(1/13更新)
日本生命(1/8更新)
ネオファースト生命(1/15更新)
富国生命(1/12更新)
プルデンシャル生命(1/18更新)
PGF生命(1/13更新)
マニュライフ生命(1/14更新)
三井住友海上あいおい生命(1/8更新)
明治安田生命(1/14更新)
メットライフ生命(1/14更新)

【追記】
2021年1月、緊急事態宣言が発令された地域での契約等を対象とし、保険料払込の猶予期間が更に延長されています。
必ずご契約中の保険会社のホームページ等でご確認ください。

 

相談窓口の活用を

各保険会社では契約者向けコールセンターを設けています。手続きについてのご案内だけでなく、新型コロナウイルス感染症も含めた健康相談に対応している会社もあります。この機会にご契約中の保険会社のサービス内容を確認し、利用してみてはいかがでしょうか。

初めての方 閉じる