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情報連携投資等の促進に係る税制(平成30年度税制改正)

記事作成日2018/04/09 最終更新日2020/05/28

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 平成30年度の税制改正では、賃上げを行いつつ、生産性向上のため企業内外データの高度利活用等を行う企業に対し、税制優遇される新たな制度が創設されます。

◆制度の概要

 社内外のシステム・データ連携や生産管理システム等の高度化によるデータ高度利活用事業への取り組み、また、それらに不可欠な高度なレベルのサイバーセキュリティ対策に必要なシステムの構築やサービス利用の促進、それらを用いた生産性の向上に向け、これらの投資に対し一定の特別償却または税額控除を認める制度となっています。

◆適用要件

・青色申告書を提出する法人であること
・生産性向上の実現のための臨時措置法(仮称)における革新的データ活用計画(仮称)の認定を受けること
・同法の施行の日から平成33年3月31日までの間に、その革新的データ活用計画に従って5,000万円以上のソフトウェアを新設または増設し、その新設等に伴い「情報連携利活用設備(※1)」の取得等をして、事業の用に供すること

※1 情報連携利活用設備とは、ソフトウェア、機械装置および器具備品をいい、開発研究用資産を除く。なお、機械装置は、一定の指示を受けたものに限る。

◆設備の対象例

 データ収集機器(センサー等)、データ分析により自動化するロボット・工作機械、データ連携・分析に必要なシステム(サーバ、AI、ソフトウェア等)、サイバーセキュリティ対策製品 など

◆税制措置

 特別償却または税額控除の選択適用になります。
・特別償却の場合:取得価額 × 30%
・税額控除の場合:取得価額 × 5%( ※2、※3 )

※2 (平均給与等支給額-前期平均給与等支給額)/ 前期平均給与等支給額< 3%
  の場合には、3%。
※3 当期の法人税額の20%(※2の場合には、15%)を上限。

 この制度の計画に関しては、情報処理安全確保支援士によるセキュリティ対策の確認も要件にあり、これまでの税制とは少し変わった制度となっております。計画認定の要件にも色々ありますので、適用を受けたい方は専門家へご相談ください。

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