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加算税のあらまし

記事作成日2020/01/14 最終更新日2020/01/14

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 加算税の種類

申告漏れや無申告時に課される罰金的な要素である「加算税」は、「過少申告加算税」「不納付加算税」「無申告加算税」「重加算税」の4 つに分類されます。
それぞれかかる税率も違うため、今回はどのようなものが存在するか、ご紹介したいと思います。

〈過少申告加算税〉
申告期限内に提出した確定申告書の税額よりも修正申告書の税額が増える場合に課税される附帯税です。
 ◎課税割合:原則として増加する本税の10%
ただし調査等が予想される前(税務調査の通知が来る前)に納付を行えば5%になります。〈不納付加算税〉
源泉徴収等による国税が法定期限内に納付されなかった場合に課税される附帯税です。
 ◎課税割合:納付税額の10%
調査等が予想される前に納付を行えば5%になります。

〈無申告加算税〉
申告期限内に確定申告書の提出がない場合で納付しなければならない税額があった場合に課税される附帯税です。
 ◎課税割合:納付税額の15%(50万円を超える部分は20%)
こちらも調査等が予想される前に納付を行えば10%になります。

〈重加算税〉
無申告又は仮装・隠ぺいにより申告している場合の過少申告加算税又は不納付加算税に代えて課税される附帯税です。
 ◎課税割合:納付税額の35 ~ 45%
ただし無申告加算税に代わる場合には40 ~ 50%

 課された場合

加算税は、税法上費用として認められません。2019 年の秋には芸能人の無申告が話題になりましたが、ちょっとした気の緩みで無駄な支出となってしまいます。
ご紹介した税率は状況に応じて変化する可能性もあります。このように無駄な支出をしないようにするためにも税金のお悩み・ご相談がございましたらお気軽にTOMA までご相談ください。


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